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大野町

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    認定長期優良住宅(200年住宅)に係る固定資産税の減額措置制度

    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:150

    平成20年度税制改正により、長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置制度が制定されました。
    この制度により、次の要件を満たす家屋について、申請により固定資産税の減額が受けられる場合があります。

    減額措置の適用要件

    長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で次の要件をすべて満たす住宅

    ア.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅

    1. 住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽および摩損の防止措置により耐久性が確保されていること
    2. 地震に対しての安全性が確保されていること
    3. 居住者のライフスタイルの変化等に対応し、間取り等の構造および設備の変更を容易にできること
    4. 配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること
    5. 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること
    6. 地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること
    7. 建築時から将来を見据えて定期的な点検、補修等に関する計画が策定されているもの

    イ.人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上のものでかつ120平方メートルまでの部分

    ウ.住宅の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

    減額内容

    減額される税額と範囲

    ・居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合
     
    対象家屋にかかる固定資産税額の2分の1

    ・居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合
     対象家屋120平方メートルに相当する部分にかかる固定資産税の2分の1

     ※120平方メートルを超える部分については減額されません。
     ※併用住宅の場合は、居住部分のみ適用されます。

    減額される期間

    ・一般の住宅
     新築後5年間(長期優良住宅以外の住宅は3年間)

    ・3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅
     新築後7年間(長期優良住宅以外の住宅は5年間)

    申請方法

    新築された年の翌年の1月31日までに、関係書類を添えて税務課窓口へ提出してください。
    ※期日までに申告書を提出できなかった場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。

    提出書類

    • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
    • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第7条に基づく認定通知書の写し
      ※認定通知書は所管行政庁(西濃建築事務所)が発行します。認定通知書は、新築工事着工前に申請が必要となりますので早めに手続きをしてください。

    注意事項

    認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度を受けると、新築住宅に係る固定資産税の新築軽減の適用を受けることはできません。