平成20年度税制改正により、長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置制度が制定されました。
この制度により、次の要件を満たす家屋について、申請により固定資産税の減額が受けられる場合があります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で次の要件をすべて満たす住宅
ア.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
イ.人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上のものでかつ120平方メートルまでの部分
ウ.住宅の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下・居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合
対象家屋にかかる固定資産税額の2分の1
・居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合
対象家屋120平方メートルに相当する部分にかかる固定資産税の2分の1
※120平方メートルを超える部分については減額されません。
※併用住宅の場合は、居住部分のみ適用されます。
・一般の住宅
新築後5年間(長期優良住宅以外の住宅は3年間)
・3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅
新築後7年間(長期優良住宅以外の住宅は5年間)
新築された年の翌年の1月31日までに、関係書類を添えて税務課窓口へ提出してください。
※期日までに申告書を提出できなかった場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度を受けると、新築住宅に係る固定資産税の新築軽減の適用を受けることはできません。