平成31年度 国民健康保険に加入される皆さんへ
[2019年4月1日]
平成31年4月1日から平成32年3月31日のご家族の加入状況によって、世帯主に課税されます。年度途中で、加入、脱退の異動があったときは、月割で課税されます。
(ただし、改元後は新元号に読み替えてください。)
(保険税の上限)
(加入者1人につき)
(加入世帯1世帯につき)
(平成30年中の世帯の所得合計に対して ※)
※擬制世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主)の方の所得は算出根拠から除く。
第1、2期は前年度課税年額の1/10ずつの仮算定税額、第3期目からは上記税額に基づいた本質定税額(第1、2期税額を減じて8分割した額)をお支払いいただきます。平成31年4月以降から加入された世帯は、第3期以降届出日後の納期限からの課税となります。
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)