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大野町

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あしあと

    認定新規就農者制度について

    • 公開日:2023年3月23日
    • 更新日:2023年3月23日
    • ID:1077

    認定新規就農者制度について

     認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を町が認定し、認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

    認定新規就農者のメリット

    1. 農業用機械等を取得する際に、国や県の補助事業の対象となる可能性があります。
    2. 農業制度資金(無利子)を利用できます。
    3. 農業次世代人材投資事業(5年以内、年間最大150万円)の対象となります。

    認定基準

    1. 青年(原則18歳以上45歳未満。地域に担い手がいない等やむを得ない事情がある場合は50歳未満)
    2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(45歳以上65歳未満)
    3. 計画が町の基本構想に照らして適切なものであること
    4. 計画の達成される見込が確実であること

    認定の手続き

    1. 新規就農者が青年等就農計画を作成し、町に提出
    2. 町、県等関係機関が面接により同計画を審査・認定
    3. 町は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
    4. 町、県等関係機関により、計画達成を現地確認・面談でフォローアップ等