| ▼手帳 → |
民生部生活福祉課(身体障害者手帳、療育手帳) |
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民生部健康推進課(精神障害者保健福祉手帳) |
○ 身体障害者手帳
視覚・聴覚・肢体・内部等の障がいのある方が、各種の援護や相談を受けやすくするため、身体障害者手帳を交付しています。障がいの程度区分(1〜6級)に応じて各種サービスを利用するときに必要となります。
手帳の交付を希望される方は、指定医師による診断書・意見書、本人の顔写真1枚(たて4p×よこ3p)、印鑑を持って申請してください。
○療育手帳
知的障がい児(者)の方が各種の援護や相談を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
障がいの程度区分(A1,A2,B1,B2)に応じて各種サービスを利用するときに必要となります。
手帳を必要とされる方が、18歳未満の場合は西濃子ども相談センター、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定及び交付を行います。
判定には事前に予約が必要となりますので、本人の顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ)と印鑑を持って申請してください。
○精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者の方が、障がいの程度区分(1〜3級)に応じて各種サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳の交付を希望される方は、指定医師による診断書または障害年金の年金証書の写し、本人の顔写真1枚(たて4センチ・よこ3センチ)、印鑑を持って申請してください。
手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに障害の状態を確認し、更新します。
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▼障がい福祉サービス(自立支援給付) → 民生部生活福祉課
○障がいのある方も地域で安心して暮らしていく社会の実現をめざし、利用者個人の障がいの程度にあわせ、サービスを利用する制度です。自己負担については、原則として利用料(医療費)の1割負担(但し、世帯等の所得に応じた上限額を設定)となります。
【サービス内容】
【介護給付】 介護の支援を受けるサービス
・居宅介護(ホームヘルプ)
・行動援護
・児童デイサービス
・短期入所(ショートステイ)
・生活介護
・共同生活介護(ケアホーム) 等
【訓練等給付】 訓練等の支援を受けるサービス
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助(グループホーム) 等
【自立支援医療】 ※精神通院医療については、健康推進課
・精神疾患を理由に通院による精神医療が継続的に必要なとき(精神通院医療)
・身体上の障がいに対し、日常生活能力等回復又は、障がいの軽減、改善するために医療が必要なとき(更生医療、育成医療)
【補装具費】
身体上の障がいを補うため、補装具費の購入・修理に係る費用の支給(義肢、装具、車いす等)
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▼地域生活支援事業 → 民生部生活福祉課
・相談支援
・コミュニケーション支援
・日常生活用具の給付
・移動支援
・地域活動支援センター事業
・日中一時支援
・自動車運転免許取得費等に対する助成 |
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▼その他の障がい福祉サービス → 民生部生活福祉課
・重度身体障害者介助用自動車購入、改造費用の助成
・ニュー福祉機器購入費の助成
・住宅改善の助成
・有料道路通行料金の割引
・NHK受信料の免除などがあります。 |
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