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保険と年金
 ■ 国民健康保険 >>> 民生部 健康推進課
国民健康保険 国民年金
 
 
 
 
▼国民健康保険に加入する人
 職場の健康保険、共済保険などに加入している人、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)、生活保護を受けている人以外は、すべて加入しなければなりません。

▼被保険者と世帯主国民健康保険では加入している家族一人ひとりが被保険者です。保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。


▼加入の届け出
次のような場合、14日以内に手続きをしてください。
内 容 持ち物
他の市区町村から転入してきたとき 印鑑、転出証明書
職場の健康保険をやめたとき
健康保険の扶養家族をはずれたとき
印鑑、退職証明書等
世帯内に国保加入者がいればその国民健康保険証
子どもが生まれたとき 印鑑、国民健康保険証
生活保護を受けられなくなったとき 印鑑、生活保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 印鑑、外国人登録証明書、パスポート
在留期間が1年未満の場合は在留資格に応じた資料
※国民健康保険に加入する届出が遅れると、国民健康保険加入資格の発生した日までさかのぼって資格を取得し、保険税を納めて
いただきます。


▼やめるときの届け出
次のような場合、14日以内に手続きをしてください
内 容 持ち物
他の市町村へ転出するとき 印鑑、国民健康保険証、高齢受給者証(70〜74歳の人)
職場の健康保険に加入したとき 印鑑、民健康保険証、職場の健康保険証、高齢受給者証(70〜74歳の人)
死亡したとき 印鑑、国民健康保険証、高齢受給者証(70〜74歳の人)
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、国民健康保険証、生活保護決定通知書、高齢受給者証(70〜74歳の人)
※国民健康保険をやめる届出が遅れると、国民健康保険証を使って診療を受けた場合、国民健康保険が支払った医療費をあとで返していただくことになります。


▼その他の届け出
次のような場合、14日以内に手続きをしてください。
内 容
持ち物
町内で転居したとき 印鑑、国民健康保険証、高齢受給者証(70〜74歳の人)
世帯主や氏名が変わったとき 同上
世帯合併・分離があったとき 同上
保険証をなくしたとき 印鑑、運転免許証・パスポート等身分証明ができるもの
修学のため、別に住所を定めるとき 印鑑、国民健康保険証、在学証明書または学生証
退職者医療制度の対象になったとき 印鑑、国民健康保険証、年金証書


▼保険の給付と手続き

▼病気やケガをしたとき(年齢別負担割合)     
年 齢
負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学中〜69歳

3割

70歳〜74歳

2割(ただし平成20年4月〜平成25年3月診療は国からの補助により1割負担)

70歳以上現役並み所得者

3割
※70歳以上の人は高齢受給者証を一緒に提示してください。
※70歳以上現役並み所得者とは、課税標準額が145万円以上の人およびその人と同一世帯の人です。
 (収入が一定以下の場合は、申請により2割負担{平成25年3月31日までは1割負担}になることもあります。)


給付が受けられる場合
給付の内容
必要なもの
病気、ケガ、歯の治療 保険診療分のうち、自己負担分を引いた額を給付します。 保険医療機関等の窓口へ国民健康保険証を提示
コルセット、ギブスなどの補装具代 書類を添えて、申請書とともに窓口へ提出。審査をして保険診療分のうち、自己負担分を引いた額が払い戻されます。(2年を経過すると時効により請求できなくなります。) 医師の証明書、領収書、国民健康保険証、印鑑、口座番号等
移送費(入院、転院など) 同上 医師の同意書、領収書、国民健康保険証、印鑑、口座番号等
旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき 同上 診療報酬明細書、領収書、保険証、印鑑、
口座番号(郵便局以外)
海外で診療を受けた場合 同上 診療内容明細書、領収書(外国語の場合は翻訳文を添付)、印鑑、口座番号等
出産育児一時金 国民健康保険に加入している人が出産したとき、39万円支給されます。 (ただし、産科医療補償制度に加入の分娩機関で出産した場合は3万円加算。)時効2年。
なお、分娩費用のうち給付額を限度として分娩機関への直接支払制度を利用することが出来ます。
妊娠4ヶ月以上であれば、死産・流産(医師の証明が必要)でも支給されます。
他の医療保険に1年以上加入しており、資格喪失から半年以内の出産については、前の医療保険から支給される場合があります。この場合は国民健康保険からは支給されません。
国民健康保険証、母子健康手帳、印鑑、口座番号等
葬祭費 国民健康保険に加入している人が亡くなったとき、葬祭を行った人に対して2万円支給されます。時効2年。
国民健康保険証、印鑑、口座番号等
高額療養費 一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた額が払い戻されます。時効2年。
(該当される人には、ご案内のハガキが届きます。)
領収書、国民健康保険証、印鑑、口座番号等


▼高額医療・高額介護合算療養費の支給
 世帯内の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)など)の加入者の人について、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超えた金額が各保険者から高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。(該当される人については、ご案内を送付します。)


▼退職者医療制度
 

国民健康保険に加入していて、厚生年金、共済組合から年金をもらっている人とその扶養家族の人は退職国保となりますが、給付、一部負担金等一般国保と変わりありません。

▼加入する人
 ◆退職者本人  
  1.国民健康保険に加入している人

  2.厚生年金や船員保険・共済組合などの老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受給している人(被用者年金に20     年以上もしくは40歳以降10年以上加入していること)
  
 ◆扶養家族
   退職被保険者と生活を共にし、退職被保険者の収入によって生計を維持している退職者本人の直系尊属・配偶者(内縁でもよ    い)と3親等内の親族

○任意継続被保険者制度
 職場の健康保険に加入していた人が退職したときは、申し出により一定期間に限って今までの保険に残れる制度(退職日から20 日以内)があります。職場またはもよりの加入していた保険者(全国健康保険協会等)にお問い合わせください。


▼「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付について


▼限度額適用認定証について 
 入院する場合に、あらかじめ民生部健康推進課に申請し、交付された「国民健康保険限度額適用認定証」・「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。                
 入院する場合は忘れずに限度額適用認定証の交付を申請するようにしてください。自己負担限度額は年齢や所得区分によって異なります。
 この限度額適用認定証は、国民健康保険税の滞納がない場合に限り交付されます。


▼交通事故など他人からの加害行為で治療をうけるとき(第三者行為による被害届)
 国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為でけがをし、治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により、国民健康保険でも給付が受けられる場合があります。
 その場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替えて、後で、その医療費を加害者に請求することとなりますので、必ず届出が必要です。
 国保を使って病院にかかる場合は、まず、民生部健康推進課へ連絡・相談ください。
 ※なお、届出をする前に、加害者と示談をしていたり、加害者からすでに治療費を受取っている場合には、国民健康保険が使えな  くなる場合がありますので、ご注意ください。
 ※自損事故は第三者行為にはなりませんが、給付を受ける為には届出が必要となっています。なお、飲酒運転や、無免許運転によ  る負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。


◆届出の手順は? (交通事故の場合)
交通事故を警察に届け出て、速やかに「事故証明書」をもらってください。
 
「事故証明書」を持って「第三者行為による被害届(一式)」を提出してください。
※第三者行為による被害届(一式)は、民生部健康推進課に用意してあります。


◆届出に必要なもの
  ・国民健康保険証
  ・印鑑
  ・事故証明書
  ・第三者行為による被害届一式

 
   
   
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