▼退職者医療制度
国民健康保険に加入していて、厚生年金、共済組合から年金をもらっている人とその扶養家族の人は退職国保となりますが、給付、一部負担金等一般国保と変わりありません。
▼加入する人
◆退職者本人
1.国民健康保険に加入している人
2.厚生年金や船員保険・共済組合などの老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金を受給している人(被用者年金に20 年以上もしくは40歳以降10年以上加入していること)
◆扶養家族
退職被保険者と生活を共にし、退職被保険者の収入によって生計を維持している退職者本人の直系尊属・配偶者(内縁でもよ い)と3親等内の親族
○任意継続被保険者制度
職場の健康保険に加入していた人が退職したときは、申し出により一定期間に限って今までの保険に残れる制度(退職日から20 日以内)があります。職場またはもよりの加入していた保険者(全国健康保険協会等)にお問い合わせください。
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