▼農業振興地域内での農地の移動について
大野町は、揖斐川・根尾川の河川敷、及び北部山地を除き、農業振興地域(役場産業経済課に備え付けの農振図を参照)に指定されています。
その農業振興地域内を(1)農用地区域と(2)農用地区域外とに分けています。
(1)の農用地区域内の農地を住宅、工場、資材置場等に転用する場合は、最初に農業振興地域の農用地からの除外が必要です。
この申請は、毎年1回7月末日に締め切られ農業委員会、JA、揖東土地改良区、県の意見を聞き、農振協議会において審査されます。したがって、この許可が出てから農業委員会へ転用申請をしてください。
又、(2)の農業振興地域の農用地区域外の農地を転用する場合は、除外の手続きは必要ありませんので、最初から転用の申請をしてください。 |