●2 耐震診断補助
次の要件及び大野町建築物等耐震化促進事業補助金交付要綱を満たす場合に限ります。
木造住宅耐震診
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1 |
木造の建築物で一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。) |
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2 |
木造住宅の所有者が実施する耐震診断であるもの |
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3 |
住宅の居住者が所有者以外の場合は、居住者すべての承諾を得たもの |
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4 |
岐阜県木造住宅耐震相談士の登録を受けた建築士により実施される耐震診断であること。 |
建築物耐震診断
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1 |
木造以外の建築物で、建築物の構造について、大臣等の特別な認定を受けたものでないこと。 |
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2 |
木造住宅の所有者が実施する耐震診断であるもの昭和56年5月31日以前に建設された建築物について実施される耐震診断、昭和56年6月1日以降に建設された建築物について実施される構造再計算であること。 |
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3 |
建築物の所有者(分譲マンションにあっては、管理組合又は管理組合法人)が実施する耐震診断又は構造再計算であること。 |
耐震診断補助金の額
| 診 断 区 分 |
事業に要する費用限度額 |
補助率 |
補助金限度額 |
| 木造住宅耐震診断 |
30,000 円 |
2/3 |
20,000 円 |
| 建築物耐震診断 |
1,500,000 円 |
2/3 |
1,000,000 円 |
(注1)上記の金額は、一棟あたりの金額です。
(注2)耐震診断料の3分の1は自己負担となります。
また、診断料が事業に要する費用限度額を上回った場合、その上回った額はすべて自己負担となります。
(注3)同一世帯者で、年度内に複数回の補助金を受けることはできません。
(注4)補助金の限度額は、上記に定める他、床面積による限度額が設けられています。
●3 耐震補強補助工事
木造住宅耐震補強工事
次の要件を満たす場合に助成の対象となります。
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1 |
木造住宅の所有者が実施する耐震補強工事であること。 |
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2 |
昭和56年5月31日以前に建設された木造住宅であること。 |
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3 |
店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの。 |
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4 |
町の補助を受けて実施された耐震診断の結果、岐阜県木造住宅耐震診断マニュアルによる建物評点が2以下であるもの。 |
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5 |
耐震補強後の岐阜県木造住宅耐震診断マニュアルによる建物評点が4以上となるもの。 |
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6 |
岐阜県木造住宅耐震診断士が耐震補強に関する設計及び工事監理を実施する耐震補強工事であること。 |
耐震補強工事補助金の額
・木造住宅耐震補強工事
| 事業に要する費用限度額 |
補助率 |
補助金限度額 |
| 1,200,000 円 |
1/2 |
600,000 円 |
※ただし、岐阜県において岐阜県地域住宅計画の提案事業により地域住宅交付金の活用が可能な場合に限り、事業に要する費用の2/10(240,000円)以内の額を上記補助限度額に加算することができる。
●4 助成の申請
「耐震診断」及び「耐震補強工事」の助成を受けるには、あらかじめ申請が必要です。各事業とも事前にお問い合わせ下さい。
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