▼後期高齢者医療制度 →民生部健康推進課
1. 後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、「岐阜県後期高齢者医療広域連合」が運営し、大野町が窓口業務を行います。
老人保健制度では、国保や職場の健康保険などの医療保険に加入しながら老人保健の対象となっていましたが、後期高齢者医療制度では、国保や職場の健康保険などの医療保険をぬけて、後期高齢者医療制度に新たに加入することとなります。
2. 対象となる人
・岐阜県内に住所地のある方で75歳以上の方
・寝たきりなど一定の障害がある65歳以上の方(広域連合長の認定を受けた方)
3. 保険証について
後期高齢者医療制度では、独自の保険証が1人に1枚交付されます。
4. 費用の一部負担について
| 所得による区分 |
窓口での負担 |
【1ヶ月の負担の上限】 |
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外 来 |
入 院 |
| 一定以上の所得のある人 |
3割 |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 一般の人 |
1割 |
12,000円 |
44,400円 |
| 住民税非課税の方 |
区分 II |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
| 区分 I |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
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5. 保険料について
後期高齢者医療制度では、今まで職場の健康保険や共済組合などの被扶養者の方で、保険料負担がなかった方につきましても新たに後期高齢者医療保険料を負担して頂きます。国保の方につきましては、国民健康保険税の負担がなくなり、後期高齢者医療保険料を納めて頂くことになります。
保険料算定方法
保険料の額は、その方の「所得に応じてご負担いただく(所得割)と」「被保険者の方に等しくご負担いただく部分(被保険者均等割)」の合計額になります。
所得割(基礎控除後の所得×7.39%)
均等割(39,310円)
▼所得の低い世帯の方には、被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。
▼どんなに所得の高い方でも年間50万円が最高限度額になります。
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