▼税の種類
○ 個人町民税
納税義務者は、1月1日現在、町内に住所があり、前年中に所得があった人。町内に住所は無いが、事務所・事業所や家屋敷を持っている人。
町民税の納税方法は、次の2つの方法があります。
→普通徴収・・・納税通知書を納税者個人に交付することにより納付してもらう方法。
→特別徴収・・・給与支払者(特別徴収義務者)が給与所得者(納税義務者)から徴収(6月から翌年5月まで)し、給与支払者が納入する方法。
◇ 申告
前年に所得のある人で、勤務先から給与支払報告書が大野町に提出される人、税務署に確定申告される人を除き申告してください。
※なお、県民税についても、町民税とあわせて申告し、納付していただく必要があります。
○ 法人町民税
納税義務者は、次のとおりです。
(1) 町内に事務所・事業所がある法人
(2) 町内に寮・宿泊所がある法人で、町内に事務所・事業所が無い法人
(3) 町内に事務所・事業所・寮などがある法人でない社団や財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの。
法人町民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
→中間申告・・・事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
→確定申告・・・事業年度終了の日から2ヶ月以内(理由のある法人は3ヶ月以内)
※ 税率
○ 固定資産税
納税義務者は、1月1日現在、町内に土地や家屋、償却資産(事業用の機械器具・設備等)を所有している人。
税額は、固定資産税の課税標準額に1.4%を乗じて算定します。
償却資産の所有者は、1月1日現在の資産状況を、1月31日までに申告していただく必要があります。
○ 軽自動車税
納税義務者は、4月1日現在、町内に原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している人。(4月2日以降に廃車や譲渡をされても年税額を全額納めていただくことになりますし、税金の払い戻しもありません。ただし、年度途中(4月2日以降)に取得した場合は、その年度は課税されません。)
所有者や申告事項に変更があった場合には、すぐに申告してください。申告先は、ものによって異なりますので、下記を参考にしてください。
→原動機付自転車・小型特殊自動車
大野町役場総務部税務課
→125ccを超える二輪
中部運輸局岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648番の1
電話050−5540−2053
→軽自動車(3・4輪)
岐阜県軽自動車協会 または (軽自動車検査協会岐阜事務所)
電話058−279−1561 (電話058−279−1134)
岐阜市柳津町高桑西5丁目27番地
○ 町たばこ税
納税義務者は、小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者で、製造たばこの本数に課税されます。
税額は、平成22年10月1日以降、1,000本につき4,618円、旧三級紙巻たばこは、1,000本につき2,190円になります。
○ 鉱産税
納税義務者は、鉱物の採掘の事業を行う鉱業者で、税額は、課税標準に100分の1、又は100分の0.7を乗じて計算します。
○ 国民健康保険税
納税義務者は、国民健康保険の被保険者(勤務先の健康保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外)のいる世帯の世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者となります。
税額は、所得割、均等割及び平等割の合計額で決まります。年度途中の被保険者の異動等は、手続き後、再計算されます。
○ 入湯税
納税義務者は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって、入湯客の方から入湯税を徴収し、とりまとめのうえ、町に納付します。
入湯税は、鉱泉浴場の入湯客に課税される税で、環境衛生施設その他観光施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備及び観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。 |