○大野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、大野町が行う廃棄物の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 一般廃棄物処理計画は、廃掃法第6条第1項の規定により、町長が定めるものとする。

2 前項の処理計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃掃法施行規則」という。)第1条の3に定める処理基本計画及び処理実施計画とする。

3 町長は、処理基本計画又は処理実施計画を定めたときは、すみやかに告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(協力義務)

第3条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、第2条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従うとともに、規則で定める方法により、町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

(減量計画の作成)

第4条 事業用の大規模建築物で規則で定めるものの占有者は、町長の指示に従い、一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、その計画書を町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 大野町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める額の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 手数料の算定の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。

3 町長は、天災その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(許可申請手数料)

第6条 次の各号に掲げる許可の申請をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める手数料を納めなければならない。

(1) 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可 3,000円

(2) 廃掃法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新 3,000円

(3) 廃掃法第7条第4項の規定による一般廃棄物処分業の許可 3,000円

(4) 廃掃法第7条第5項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新 3,000円

(5) 廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の変更の許可 2,000円

(6) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 3,000円

(一般廃棄物処理施設)

第7条 町は、一般廃棄物を適正に処分するため、次の一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(1) ごみ焼却施設 大野町可燃性粗大ごみ焼却施設

所在地 大野町大字相羽866番地1

(2) 最終処分場 一般廃棄物最終処分場

所在地 大野町大字相羽935番地4他13筆

(技術管理者の資格)

第8条 施設における技術管理者は、廃掃法施行規則第17条第2項に規定する基準に適合する資格を有する者でなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第9条 町又は町長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画に基づき一般廃棄物収集場所(町が指定する一般廃棄物の収集場所をいう。)に排出された一般廃棄物のうち、町長が再生利用可能と指定する廃棄物(以下「リサイクル可能資源」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反してリサイクル可能資源を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

3 前項の規定による命令を行う場合においては、大野町行政手続条例(平成27年大野町条例第2号)に規定する弁明は、口頭で行うものとする。

4 町長は、第2項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第10条 前条第2項の規定による命令に従わない者は、20万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

取扱区分・手数料

可燃物

ごみ袋 (大)町指定1枚 50円

ごみ袋 (中)町指定1枚 40円

ごみ袋 (小)町指定1枚 30円

不燃物

各1車につき積載量

0.5トン以下の車 2,500円

0.5トンを超える1トン以下の車 5,000円

※持込み搬入回数は1年間でおおむね2回程度とする。

粗大ごみ

収集袋(可燃用)町指定1枚 500円

収集袋(不燃用)町指定1枚 500円

シール 町指定1枚 500円

大野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成5年3月22日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)