令和元年12月14日に大野神戸インターチェンジが開通いたしました。インターチェンジの整備により、人と物の動きが大きく変化し、地域間交流の促進や工場、商業施設等の新たな立地の可能性が高まることが予想されます。
そこで、既存の建物はそのままに、新たに立地が懸念される建築物の規制と誘導をすることで、良好な住環境を維持・形成するために、平成25年9月1日より、特定用途制限地域を指定しました。
都市計画法(第9条第14項)上では、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な景観の形成または保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされています。
特定用途制限地域内において、建築してはならない建築物を「大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」で定めています。また条例内では、前述の他にも既存不適格建築物の増築・改築または移転等のルールについても定めています。
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