令和元年度税制改正により軽自動車税の内容が以下のとおりに変更になりました。
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車の燃費性能等に応じて購入時に払う「環境性能割」が創設されます。環境性能割は新車・中古車問わず取得価格が50万円を越える車両を取得した際に課税されます。
燃費性能等 | 税率 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | ||
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
■環境性能割の臨時軽減
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に新車・中古車問わず自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。
対象者 | 税率 |
---|---|
電気自動車等 | 非課税 |
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 | |
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 | |
上記以外 | 1.0% |
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の少ない車両に対して翌年度分の軽自動車税(種別割)を軽減するグリーン化特例の適用期間が延長されました。
対象となるのは、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車です。当該車両を取得した日の翌年度の1年度分に限り以下の税率が適用されます。
(1) 税額がおおむね75%軽減される対象車両
電気自動車等
(2) 税額がおおむね50%軽減される対象車両
★★★★かつ2020年度燃費基準+30%達成車
(3) 税額がおおむね25%軽減される対象車両
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車
また、グリーン化を進める観点から最初の新車登録(初度検査日)から13年を超える車両に重課税率が適用されます。・・・(4)
車種区分 | 平成31年4月1日から令和3年3月31日までに 新規登録した車両 | (4)新車登録から13年経過した車両 | |||||
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標準税率 | (1)おおむね 75%軽減 | (2)おおむね 50%軽減 | (3)おおむね 25%軽減 | ||||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 4,500円 |
※令和3年4月1日以降に取得する車両に対する軽自動車税(種別割)のグリーン化特例の対象は、自家用の電気自動車等に限定されます。
※各燃費基準の達成状況および初度検査日は、自動車検査証の備考欄に記載されています。