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大野町

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    農地法第3条の別段面積を設定します!

    • 公開日:2019年12月4日
    • 更新日:2019年12月4日
    • ID:1110

    農地法第3条の別段面積を設定します!

    大野町農業委員会は、令和2年4月1日より農地の保全(耕作放棄地の防止・解消)および有効利用を促す目的で、農用地区域以外の農地(白地農地)のうち農業委員会が農地所有者からの申請に基づく審査により、指定した農地については、農地法第3条による別段の面積の面積要件を0.1アール(10平方メートル)に設定したことで、耕作目的であれば誰でも農地を購入することができます。

    ※農地法第3条による別段面積とは?

     農地の権利移動には50アール以上の面積要件がありますが、農地の適正利用を図る必要がある場合には、特例として農業委員会が面積を定めることができるものです。 

    1 設定する区域

    農用地区域外以外の農地(白地農地)。ただし、農地所有者からの申請に基づき農業委員会が審査し、指定した農地に限ります。

    設定できる農地であるかは農業委員会事務局までお問合せください。

       白地農地(住宅地の農地) 

      農用地区域(生産性の高い農地)

    2 設定する面積

     0.1アール(10平方メートル)

    例1) 住宅地周辺に白地農地があり、自宅の近くで家庭菜園として農地を購入したいが、50アールの要件を満たしていないため取得ができなかった。しかし、これからは農地指定を受けた農地であれば、農地の取得が可能になります。

    例2) 空き家バンクを利用して空き家に付随する農地も一緒に登録し、買い手を見つけたい場合には、農地指定を受けることで、空き家と一緒に農地を売ることが可能になります。

    3 別段面積の農地指定を受けるには

    (1)農地指定申請書の作成 (申請者)

            ↓

    (2)農地指定の審査 (農業委員会)

            ↓

    (3)可否決定の通知 (農業委員会)

            ↓ (以降 可の場合)

    (4)農地法第3条の許可申請書の作成 (申請者)

            ↓

    (5)農地法第3条許可の審査 (農業委員会)

            ↓

    (6)所有権移転等の手続き (申請者)

    別段面積取扱基準について

    取扱基準は別紙を参照してください。