前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウ イルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
緩和内容については、下記添付ファイルをご確認ください。
なお、新型コロナウイルス関連の支援施度については提供情報が変更されている場合がありますので、詳しくは下記サイトをご確認ください。
認定基準の運用緩和について
新型コロナウイルス感染症の影響が広がる中、多数の中小企業・小規模事業者の利用が見込まれることから、認定窓口の混雑緩和、利用者の利便性の確保といった観点から、認定書の有効期限を延長することとなりました。
令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得したに中小企業・小規模事業者ついては、認定書の有効期限が令和2年8月31日までとなります。
緩和前 認定日より30日間
緩和後 令和2年8月31日まで(令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業・小規模事業者)
※信用保証協会等に提出する認定書についてはコピーも可となります。
新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(認定基準の運用緩和)について、下記添付資料をご確認の上、必要書類をダウンロードしてください。
なお、通常様式および他必要書類については、下記リンクからダウンロードしてください。