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あしあと

    新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

    • 更新日:2020年4月23日
    • ID:1221

    新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

    日々刻々と状況が変化しております新型コロナウイルス感染症の現状を受けて、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づき、4月16日付けで全国に「緊急事態宣言」が発令され、特別措置法第24条第9項に基づき、岐阜県より対象施設に対して休業協力要請がありました。

    県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「緊急事態」措置期間中、県の休業要請に応じて、4月18日から5月6日までの間、全面的に協力していただける中小事業者に対し、協力金が支給されます。

    支給額について

    1事業者あたり50万円

    協力金の支給について

    5月8日(金)から順次支給開始

    申請受付期間

    令和2年4月23日(木)から5月20日(水) 消印有効

    申請方法について

      新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金についての申請書等については下記ホームページよりダウンロードしてください。なお、ダウンロードが出来ない方については、大野町役場観光企業誘致課の窓口にて申請書等をお渡します。

     「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について(岐阜県ホームページ)

     

    協力金相談窓口について

    「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」についてのご相談や申請方法等については下記お問い合わせ先にご連絡ください。

    「協力金」専用相談窓口(コールセンター)

     058−278−2551(8:30〜17:15)

    ※当面の間、平日、土日祝日もご相談をお受けします。