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    新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

    • 公開日:2021年4月1日
    • 更新日:2021年4月1日
    • ID:1286

    新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免制度について

    新型コロナウイルスの影響により、次の要件を満たす方は国民健康保険税が減免となります。

    国民健康保険税の減免の対象となる方

    (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

      →国民健康保険税を全額免除

    (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方

      →国民健康保険税の一部を減額

    ※収入減少による減免の要件〈次の(1)から(3)までの要件を全て満たす必要があります。〉

      世帯の主たる生計維持者について

       (1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

       (2)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること

       (3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

      注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

     

    〇収入減少による減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

      減免対象の保険税額(A×B/C)

       A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

       B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

       C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

      合計所得金額に応じた減免割合(D)

       300万円以下の場合:全部(10分の10)

       400万円以下の場合:10分の8

       550万円以下の場合:10分の6

       750万円以下の場合:10分の4

       1,000万円以下の場合:10分の2

    ※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、上記(D)は前年の合計所得にかかわらず、「全部」とみなします。

    ※国等の法改正により、内容の変更が伴うことがあります。