新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の方が、従業員を一時的に休業させ、支払った休業手当に雇用調整助成金(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金)を活用した場合に、その事業者負担分を補助することにより、中小企業および小規模事業者の経営の安定化を図ることを目的とする。
町内に事業所を有する法人または個人。
下記の条件をすべて満たすこととする。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であること
・雇用調整助成金の支給決定を受けていること
・雇用調整助成金の支給決定の助成率が5分の4であること
・現在も町内で事業活動を行っている者であること
・町税等の滞納がないこと
・大野町暴力団排除条例に該当する法人または個人でないこと
国の定める緊急対応期間
基準賃金額(休業手当日額)の5分の1の額に町内事業所の労働者に係る休業等の延日数を乗じて得た額(1円未満切り捨て)
※基準賃金額に休業等助成率を乗じて得た額と大野町緊急雇用維持補助金を合わせた1人当たりの日額の上限は15,000円となります。
補助金の計算例については下記添付ファイルをご確認ください。
計算式 例
雇用調整助成金の支給決定日から起算して30日以内
※ただし、申請受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日は除く。)
補助金申請書(様式第1号)
添付書類 ・雇用調整助成金(休業等)支給決定通知書の写し
・雇用調整助成金(休業等)支給申請書の写し
・雇用調整助成金助成額算定書の写し
・休業実績一覧表の写し
・町税等の納税証明書
下記添付ファイルをダウンロードしてください。
補助金支払までの流れ
大野町緊急雇用維持補助金交付申請書(様式第1号)
大野町緊急雇用維持補助金交付申請書(様式第3号)