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    大野町原油価格高騰対策支援事業補助金制度のお知らせ

    • 公開日:2023年8月10日
    • 更新日:2023年8月10日
    • ID:1417

    大野町原油価格高騰対策支援事業補助金制度のご案内

     原油価格の高騰により影響を受けている町内の対象事業者に対し、緊急対策として事業者の負担軽減を図るため、対象期間に支払った公共料金等(電気料金・ガス料金・燃料費)の一部を、予算の範囲内で支援します。

    対象となる事業者

    町内に本社または事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者および同条第5項に規定する小規模企業者並びに、その他の法人等(社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、組合(農業協同組合法、消費生活協同組合法、中小企業等協同組合法に基づく組合等、または有限責任事業組合を含む。))で、以下の対象業種に該当する者が補助対象となります。 ただし、町長が別に定める医療機関(医科、歯科、保険薬局)は除きます。

    大分類(日本標準産業分類)

     〇建設業

     〇製造業

     〇電気・ガス・熱供給・水道業

     〇情報通信業

     〇運輸業

     〇卸売業・小売業

     〇保険業

     〇不動産業、物品賃貸業

     〇学術研究、専門・技術サービス業

     〇宿泊業、飲食サービス業

     〇生活関連サービス業、娯楽業

     〇教育、学習支援業

     〇福祉

     〇サービス業(他に分類されないもの)

     〇農業(農業担い手)

     農業担い手とは、町内に住所を有する認定農業者、集落営農組合、経営体の中心として「人・農地プラン」に位置づけられている担い手および施設園芸農家のうち、電気、ガスおよび燃料を使用する農業用施設において主として農業を営む者をいう。

    対象外となる分類業種

     林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、複合サービス事業、郵便業、金融業、公務、分類不能の産業、上記農業担い手以外の農業者


    【参考】中小企業者と小規模企業者の定義
    業  種中小企業者(A・Bのいずれかの条件を満たすこと)小規模企業者
    A.資本金の額または出資の総額B.常時使用する従業員の数常時使用する従業員の数
    (1)製造業、建設業、運輸業、その他の業種
       ((2)から(4)を除く)
    3億円以下300人以下20人以下
    (2)卸売業1億円以下100人以下5人以下
    (3)サービス業5,000万円以下100人以下5人以下
    (4)小売業5,000万円以下50人以下5人以下

    補助対象となる条件

     次に掲げる条件を全て満たす者となります。

      ⑴ 上記に掲げる対象となる事業者(以下「補助対象者」という)であること。

      ⑵ 補助対象者(法人または団体にあってはその代表者を含む。)に大野町税条例(昭和36年大野町条例

        第14号)第3条第1項に掲げる町税等の滞納がないこと。

      ⑶ 補助対象者が、大野町暴力団排除条例(平成24年大野町条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定

        する者でないこと。

    補助対象となる経費

     令和5年7月1日から令5年12月31日まで(6箇月)の間に支出した公共料金等(電気料金・ガス料金・燃料費)とします。

     補助対象外の経費(一例)

       ⑴ 事業または農業経営の用に供しない公共料金等

       ⑵  町外の事業所にかかる公共料金等

       ⑶ 国、地方公共団体、商工会等からの補助金、その他これに類するものの交付を受ける公共料金等

    補助金の額

     1箇月あたりの補助金の額は、1箇月あたりの補助対象経費の1/2の額(1,000円未満切り捨て)で、次の区分の額が上限となります。

    補 助 金 上 限 額
    区     分

    1箇月あたりの上限

    補助限度額

    従業員30人以上を雇用する中小企業者等および農業経営面積が25ヘクタール以上または施設経営面積が50アール以上の農業担い手

    3万円

    18万円

    従業員10人以上30人未満を雇用する中小企業者等および農業経営面積が25ヘクタール未満または施設経営面積が50アール未満の農業担い手

    2万円

     

    12万円

    従業員10人未満を雇用する中小企業者等 

    1万円

     

    6万円

     

    ※従業員の中には、正社員、契約社員、アルバイト、パートなどの雇用契約を結んだ労働者全て、および役員を含みます。

    交付の決定

    交付・不交付の通知

     申請書類を受理後、内容を審査し適当と認められる場合は「補助金交付決定通知書」と「補助金請求書」の用紙を送付します。不適当と判断された場合は「補助金不交付決定通知書」を送付します。

    交付決定の取消し

     必要に応じて、補助事業の状況等について報告や検査を求めることがあります。交付決定後、補助要件に当てはまらない事実や不正受給が発覚した場合は、交付決定を取り消します。その場合補助金を返還していただきます。

    申請方法・請求方法

    申請受付期間 令和5年12月20日(水)から 令和6年2月9日(金)まで

    申請書類 下記の書類が必要となります。

    〇大野町原油価格高騰対策支援事業補助金交付申請書

    〇添付書類(各種証明書類) 【コピー可】

    (1)町内に事業所があることを証明する書類

      〔法人の場合〕法人税申告書、法人町民税申告書、履歴事項全部証明書(申請日より前1年以内に発行され

             たもの)、令和5年中に設立した場合は設立届の写し等

      〔個人の場合〕確定申告書B第1表・第2表の写しおよび収支内訳書の写し、または青色申告決算書および収          

             支内訳書の写し、令和5年中に開業した場合は開業届の写し等

    (2)補助対象経費の支出内容(公共料金等の種類および、支払った日)が確認できる書類

       ・領収書、通帳の写し、支払い明細書の写し、支払済証明書、会計士や税理士が作成した経理簿(要押   

        印)等

      ※請求書のみでは不可

     例:電気使用量のお知らせ + クレジット請求明細 + 通帳の写し

       燃料費請求明細書 + 金融機関のお取引照合表

    (3)従業員10人以上を雇用する補助対象者は、従業員数が確認できる書類

       ・給与台帳、源泉徴収簿、労働保険・概算確定保険料申告書、法人事業概況説明書等の写し等

    (4)その他町長が必要と認める書類

    請求方法および受取方法

     交付決定を受けた事業者は、決定通知書と同封の補助金請求書を、下記提出先まで速やかに提出してください。

     補助金の受け取りについては、事業所が指定する口座へ振り込みします。

    ※振込先の口座名義は、法人の場合は当該法人名義の口座、個人の場合は請求者ご本人名義の口座に限ります。


    提出先

     大野町役場 〒501ー0592 大野町大字大野80番地

       【農業以外の方】まちづくり推進課宛   持参の場合:役場内(5)番窓口

       【農業担い手】 農林課宛        持参の場合:役場内(6)番窓口

     上記へ郵送または持参のいずれかにより提出してください。

     ・持参の場合 開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに提出

     ・郵送の場合 令和6年2月9日(金)必着

            ※簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

    問合せ先

    大野町役場 ☎電話0585-34-1111

    【農業以外の方】まちづくり推進課 内線182

    【農業担い手】 農林課       内線143

    ご案内・様式

     下記については役場窓口でも配布しております。

     ※商工会の会員の方は、ご案内と申請書が9月にメール便で配送されます。

    原油価格高騰対策支援事業補助金制度のご案内

    申請書記載例