あしあと
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日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金を支給いたします。
・中小企業:1日あたり2.5万円~7.5万(売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日日換算)
・大 企 業 :1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円または1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額※中小企業もこの方式を選択可)
要請の根拠
特措法第24条第9項(岐阜県独自の要請)
要請期間
5月16日(日曜日)~5月31日(月曜日)※ただし、16~17日は猶予期間とする。
要請内容
営業時間の短縮(5時~20時まで)
酒類の提供は11時~19時
カラオケ設備の利用自粛
対象施設
飲食店等(居酒屋、喫茶店を含む)
遊興施設等(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)
(詳しくは、こちら(https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/148731.html)をご覧ください)
共通要件
・対象区域に所在する店舗であること。
・要請期間中、業種に係る営業に必要な許可をすべて取得していること。
・対象期間において、県の要請に全面的に御協力いただくこと。
・従前(要請前)から継続して20時00分から5時00分までの時間帯に営業の実態があると認められる飲食店、遊興施設であること。
・対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
・接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)、カラオケ店およびライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
・岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金および岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)および(第3弾)および(第4弾)において、虚偽、不正申請等を行っていないこと。
・暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者および代表者または役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
・令和3年4月25日(日曜日)(【1】の対象区域)、令和3年5月4日(火曜日)(【2】の対象区域)、令和3年5月8日(土曜日)から交付決定の日 までの間に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人または法人等でないこと。
・業種別ガイドラインおよび「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。
・要・請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給金額の変更等を行う場合があります。
〈参考〉
○業種別ガイドライン(抜粋)(内閣官房ホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf<外部リンク>
○「コロナ社会を生き抜く行動指針」
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27069.html
○「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の詳細や取得方法等
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html
申請方法や、申請日などの詳細につきましては、後日岐阜県から公表いたしますので、今しばらくお待ちください。
飲食店に対する要請および要請に係る協力金についてその他の問い合わせは、下記コールセンターへお願いします。
協力金コールセンター 058-272-8192
対応時間帯 9時から17時まで