公職選挙法は、選挙運動について種々の規制を加えていますが、それでも、選挙には巨額な費用がかかり、それが選挙の腐敗の大きな原因となると言われています。
そこで、公職選挙法は、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しており、漸次その拡充合理化が進められ、実施されているところです。
選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
大野町の町議会議員の選挙または町長選挙の場合、選挙公営の種類としては、次の(1)から(4)までのものがあります。
(1)選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常はがきの交付
(2)選挙管理委員会がその全部を行うもの
・投票記載所の候補者氏名等の掲示
(3)内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
・ポスター掲示場の設置
(4)選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
・公営施設利用の個人演説会
条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。
ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数(10名)で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担を受けられません。
公費負担の対象 | 上限単価等 | 限度額 |
---|---|---|
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) | 各日について 64,500円 |
322,500円 (64,500円×5日) |
契約の種類 | 公費負担の対象 | 上限単価等 | 限度額 |
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(1)自動車借入契約 | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る) | 各日について 15,800円 |
79,000円 (15,800円×5日) |
(2)燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,560円× 選挙運動日数 |
37,800円 (7,560円×5日) |
(3)運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る) | 各日について 12,500円 |
62,500円 (12,500円×5日) |
個別契約方式の上限の小計((1)+(2)+(3))179,300円
※1.一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※2.最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※3.選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが対象になります。
上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A×B) |
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ポスター掲示場数(48箇所) | 6,995円 | 335,760円 |
※1.ポスター掲示場数および設置場所は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
※2.選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A×B) |
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町長選挙 | 5,000枚 | 7円51銭 | 37,550円 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円51銭 | 12,016円 |
※両面印刷の場合も1枚となります。
※選挙運動用ビラの頒布方法は、公職選挙法により限定されています。
(新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所)選挙種別 | 上限枚数(A) |
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町長選挙 | 2,500枚 |
町議会議員選挙 | 800枚 |
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出すことができます。
公費負担を受けようとする候補者は、事業者等と有償契約を締結したときは、契約書の写しを添えて町選挙管理委員会に届け出なければなりません。立候補届出前に事業者等と有償契約を締結した場合は、立候補届出時(告示日)届け出てください。
様式番号 | 名称 | 様式 | 記入例 |
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第1号様式 | 選挙運動用自動車の使用の契約届出書 | 01_様式(word) | 01_記載例(pdf) |
第2号様式 | ビラ作成契約届出書 | 02_様式(word) | 02_記載例(pdf) |
第3号様式 | ポスター作成契約届出書 | 03_様式(word) | 03_記載例(pdf) |
次に掲げる場合は、公費負担の対象となる金額・作成枚数の範囲内であることの確認を受ける必要があるため、町選挙管理委員会に確認申請をしてください。
様式番号 | 名称 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|---|
第4号様式 | 自動車燃料代確認申請書 | 04_様式(word) | 04_記載例(pdf) |
第5号様式 | ビラ作成枚数確認申請書 | 05_様式(word) | 05_記載例(pdf) |
第6号様式 | ポスター作成枚数確認申請書 | 06_様式(word) | 06_記載例(pdf) |
確認申請に基づき、選挙管理委員会が候補者へ確認書を交付します。
選挙管理委員会からの確認書の交付を受けた候補者は、有償契約を締結した事業者等へ確認書を交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に確認書を添付していただく必要があります。候補者は、契約の履行後に使用証明書・作成証明書を作成し、事業者等に交付してください。事業者等が町に費用の請求をする際に使用証明書・作成証明書を添付していただく必要があります。
様式番号 | 名称 | 様式 | 記入例 |
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第10号様式 (その1) | 選挙運動用自動車使用証明書(自動車) ※ハイヤー契約・個別契約兼用様式 | 10-1_様式(word) | 10-1_記載例(pdf) |
第10号様式 (その2) | 選挙運動用自動車使用証明書(燃料) | 10-2_様式(word) | 10-2_記載例(pdf) |
第10号様式 (その3) | 選挙運動用自動車使用証明書(運転手) | 10-3_様式(word) | 10-3_記載例(pdf) |
第11号様式 | 選挙運動用ビラ作成証明書 | 11_様式(word) | 11_記載例(pdf) |
第12号様式 | 選挙運動用ポスター作成証明書 | 12_様式(word) | 12_記載例(pdf) |
公費負担の対象となる費用については、事業者等からの請求に基づき、町が事業者等に直接支払います。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担の対象とはならず、候補者が費用を負担することになります。
様式番号 | 名称 | 様式 | 記入例 |
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第13号様式 | 請求書 ※ハイヤー契約・個別契約兼用様式 | 13_様式(word) | 13_記載例(pdf) |
第13号様式 別紙1 | 請求内訳書(ハイヤー契約) | 13-別紙1_様式(word) | 13-別紙1_記載例(pdf) |
第13号様式 別紙2の1 | 請求内訳書(自動車借上) | 13-2-1_様式(word) | 13-2-1_記載例(pdf) |
第13号様式 別紙2の2 | 請求内訳書(燃料) | 13-2-2_様式(word) | 13-2-2_記載例(pdf) |
第13号様式 別紙2の3 | 請求内訳書(運転手) | 13-2-3_様式(word) | 13-2-3_記載例(pdf) |
第14号様式 | 請求書(ビラの作成) | 14_様式(word) | 14_記載例(pdf) |
第14号様式 別紙 | ビラ作成費用明細書 | 14-別紙_様式(excel) | 14-別紙_記載例(pdf) |
第15号様式 | 請求書(ポスターの作成) | 15_様式(word) | 15_記載例(pdf) |
第15号様式 別紙 | ポスター作成費用明細書 | 15-別紙_様式(excel) | 15-別紙_記載例(pdf) |
参考例は、公費負担を受けるにあたって必要最低限の内容となっています。その他の契約内容については、当事者間でよくご確認のうえ、契約書の作成をしてください。