新型コロナウイルス感染症の最大の急所である「飲食」においては、マスクを外した際 の飛沫防止のためのアクリル板等の設置が推奨されていることから、導入を支援することで、更なる感染防止対策を促進します。
岐阜県内で飲食店(※)を営む事業者 ただし、次に掲げる対象外施設および対象外事業者を除く。
≪対象外施設≫
(1)コンビニエンスストアやスーパーマーケット等のイートインスペース
(2)自動販売機
(3)テイクアウトやデリバリーのみで営業する施設
(4)国、県または市町村が所有、管理または運営する施設
(5)店舗型性風俗特殊営業(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法 律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 6 項)を行う施設
≪対象外事業者≫
(1)暴力団と密接な関係を有する者(飲食店における飛沫感染防止対策事業費 補助金交付要綱第 4 条第 1 項第 1 号から第 8 号に該当する者)
(2)宗教活動または政治活動を主たる目的とする者
(3)県税の滞納がある者
飛沫感染防止対策のために設置するアクリル板等の遮蔽物の購入費
(令和3年4月1日から令和3年7月30日までに購入した物に限る)
※アクリル板以外でも、飲食時における飛沫感染完全に遮断できる遮蔽物であれば補助対象とします。
※当該補助金は、飛沫感染防止対策のために導入するアクリル板等の遮断物の購入費を補助するためのものであるため、飛沫感染防止対策用に供し得ないものは対象外とします。
・1店舗当たり上限5万円 (補助率10 / 10)
※購入経費のうち、消費税等は対象外です。
例)購入費5万3240円(消費税を含む)とした場合、補助対象となるのは消費税を除いた4万8400円が補助対象となります。
受付期間 | 令和3年5月31日(月曜日)から令和3年7月30日(金曜日) ※当日消印有効 |
応募方法 | 〇申請書等に必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、「飛沫対策補助金」事務局へ郵送してください。 |
提出先 | 〒500ー8384 「飛沫対策補助金」事務局 岐阜県岐阜市薮田南5ー14-12 シンクタンク庁舎内 |
提出方法 | ・ 申請書の提出は郵送のみとし、簡易書留、特定記録など配達されたことが確認で きる方法によってお送りください。 ・提出の際は、封筒の表面に【飛沫対策補助金申請書類在中】と朱書きしてくださ い。 ・事業計画書の記入漏れや添付書類の不備があった場合は、審査に影響しますので、 「提出書類のチェックリスト」にて提出前に再度ご確認ください。 ・ 提出された申請書類および添付資料は返却いたしませんので、申請前に写しを取 り、保管しておいてください。 ・申請書類作成、送付等に係る費用は、申請者の自己負担となります。 ・1事業者につき、1回までの申請となります。申請後に、店舗および購入物の追加 は認められませんので、全事業完了後に申請いただくようお願いします。 |
1 交付申請書(別記第1号様式)
2 申請者明細書(別記第2号様式)
3 購入内容明細書(別記第3号様式)
4 誓約書(別記第4号様式)
5 飲食店営業許可または喫茶店営業許可(写)
6 通帳の写し ※金融機関名、支店名、口座名義、口座名義カナ、口座番号が記載の部分
7 直近の確定申告書(写)※税務署の受付印または受付番号のあるもの
※受付印または受付番号がない場合は、県税の納税証明書(税額証明)等の提出に代えてください。
※納税証明書については、最寄りの県税事務所へご相談ください。
8 身分を証明する書類の写し(個人事業主のみ)(パスポート、在留カード、運転免許証、健康保険証等)
9 購入した遮蔽物の写真
10 購入日時、金額がわかる書類の写し(レシート、領収書、クレジットカード、キャッシュレス決済の利用明細書等)
11 購入した遮蔽物の設置の様子がわかる写真
12 岐阜県「新型コロナ対策店舗向けステッカー」の掲示の様子がわかる写真
※「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の詳細や取得方法等(https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html)
その他詳しくは、下記、県ホームページおよび「飛沫対策補助金」事務局へ問い合わせてください。
岐阜県ホームページ「飲食店における飛沫感染防止対策事業費補助金について」
「飛沫対策補助金」事務局 電話:058-274-0150
申請様式
よくあるご質問