あしあと
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日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、要請の対象となる店舗が対象期間全てにおいて、県の要請に全面的にご協力いただける事業者に対して、支援金を支給いたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本県の「酒類の提供停止」、「カラオケの利用自粛」要請により影響を受ける事業者のうち、岐阜県新型コロナウイルス染症拡大防止協力金(第5弾)の対象とならない事業者で、県独自の他の一時支援金( 岐阜県酒類納入事業者支援金、 岐阜県 タクシー事業者および自動車運転代行事業者支援金、岐阜県内宿泊事業者支援金)の申請(予定を含む)をしない事業者に対して支給するものです。
※補償金として支給するものではありません。
対象区域 | まん延防止等重点措置区域 | ||
岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市 ※6月5日に八百津町が加わりました。 |
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要請期間等 |
令和3年5月16日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)【16日間】 |
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対象事業者 |
・まん延防止等重点措置区域において、終日、酒類の提供をとりやめた飲食店等の事業者 |
※上記のまん延防止等重点措置対象区域には、大野町が含まれていないため、該当しません。
対象区域 |
県内すべて42市町村 |
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要請期間等 | 令和3年5月16日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)【16日間】 ※令和3年5月18日までに要請に応じていただいた場合も支給対象となります。 (※八百津町区域においては、令和3年6月7日までに要請に応じて頂いた場合も支給対象とします。) |
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対象業種 |
・カラオケ店 |
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要請内容 |
・カラオケ設備の利用自粛 |
10万円(1事業者当たり)
・上記の要請に協力いただいた事業者であること(要請期間中に終日休業した場合を含む)。
・対象区域に所在する店舗であること。
・要請期間中、業種に係る営業に必要な許可をすべて取得していること。
・対象期間において、県の要請に全面的に御協力いただくこと。
・対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
・カラオケ店、ライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
・暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者および代表者または役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
・令和3年5月15日から交付決定の日までの間に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人または法人等でないこと。
・「業種別ガイドライン」および「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。
・要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮や支給金額の変更等を行う場合があります。
<参考>
○ 業種別ガイドライン(抜粋)(内閣官房ホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf<外部リンク>
○「コロナ社会を生き抜く行動指針」
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27069.html
○「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の詳細や取得方法等
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html
令和3年6月1日(火曜日)から令和3年7月31日(土曜日)まで (※期限を1か月延長しました)
※令和3年7月31日(土曜日)までの消印有効。
申請書類のダウンロードおよび申請方法、必要書類については下記URL(岐阜県ホームページ)をご確認ください。
岐阜県飲食店・カラオケ事業者 支援金 相談窓口 (コールセンター)
電話番号 :058-277-5670
受付時間 :9時00分~17時00 分