新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、飲食店等に対する営業時間の短縮や酒類の提供を行わない旨の県の要請により影響を受けるタクシー事業者および自動車運転代行事業者に対して、岐阜県より支援金が交付されます。
県内に本社または営業所を有する次のいずれかまたは両方を営む事業者。
・道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く)を行う個人または法人
・自動運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の認定を受けている事業者
※詳しくは、「岐阜県タクシー事業者および自動車運転代行事業者支援金交付要綱」等をご確認ください。
詳しくは下記の「岐阜県タクシー事業者および自動車運転代行事業者支援金交付要綱」をご確認ください。
岐阜県タクシー事業者および自動車運転代行事業者支援金交付要綱
10万円(1事業者あたり)
令和3年6月30日(水曜日)(当日消印有効)
岐阜県庁 都市建築部都市公園整備局公共交通課
電話番号 : 058-272-8654
受付時間 : 9時00分~17時00分