あしあと
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新型コロナウイルス感染症の飛沫感染防止対策のため、アクリル板等の遮蔽物を購入する県内の飲食店に対し、岐阜県より補助金を支給します。この度、より多くの飲食店の皆さんがご利用いただけるよう対象となる、アクリル板等の購入時期を昨年度まで遡るとともに、申請期間を延長いたします。
県内で飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受け、飲食店を営業する方
(コンビニ等のイートインスペース、テイクアウト、デリバリー、自動販売機を除く)
飛沫感染防止対策のために設置するアクリル板等の遮蔽物の購入費
【対象:令和2年5月14日以降に購入し、かつ、令和3年9月30日までに納品および支払いが完了しているもの】
※アクリル板以外でも、飲食時における飛沫を完全に遮断できる遮蔽物であれば補助対象とします。
※当該補助金は、飛沫感染防止対策のために導入するアクリル板等の遮断物の購入費を補助するためのものであるため、飛沫感染防止対策用に供し得ないものは対象外とします。
※同一目的の事業において、国等の補助金等の交付を受ける場合には、速やかに県 に報告してください。国等の補助金等の補助対象経費になった部分については、 この補助金の補助対象経費とはなりません。
1店舗当たり上限5万円 (補助率 10分の10)
※購入経費のうち、消費税等は対象外です。
例)購入費5万3240円(消費税を含む)とした場合、補助対象となるのは消費税を除いた4万8400円が補助対象となります。
※申請期間 | 前期:令和3年5月31日(月曜日)から令和3年7月30日(金曜日) |
応募方法 |
〇申請書等に必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、「飛沫対策補助金」事務局へ郵送してください。 |
提出先 | 〒500ー8384 「飛沫対策補助金」事務局 岐阜県岐阜市薮田南5ー14-12 シンクタンク庁舎内 |
●新規で申請する方
1 交付申請書(別記第1号様式)
2 申請者明細書(別記第2号様式)
3 購入内容明細書(別記第3号様式)
4 誓約書(別記第4号様式)
5 飲食店営業許可または喫茶店営業許可(写)
6 通帳の写し ※金融機関名、支店名、口座名義、口座名義カナ、口座番号が記載の部分
7 直近の確定申告書(写)※税務署の受付印または受付番号のあるもの
※受付印または受付番号がない場合は、県税の納税証明書(税額証明)等の提出に代えてください。
※納税証明書については、最寄りの県税事務所へご相談ください。
8 身分を証明する書類の写し(個人事業主のみ)(パスポート、在留カード、運転免許証、健康保険証等)
9 購入した遮蔽物の写真(県の補助金を活用していることの表示をしたもの)
10 購入日時、金額等がわかる書類の写し(レシート、領収書、クレジットカード、キャッシュレス決済の利用明細書等)
11 購入した遮蔽物の設置の様子がわかる写真
12 岐阜県「新型コロナ対策店舗向けステッカー」の掲示の様子がわかる写真
※「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の詳細や取得方法等
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html
●前期に申請済みであり、後期にも申請される方
1 交付申請書(別記第1号様式)
2 購入内容明細書(別記第3号様式)
3 誓約書(別記第4号様式)
4 購入した遮蔽物の写真
5 購入日時、金額等がわかる書類の写し(レシート、領収書、クレジットカード、キャッシュレス決済の利用明細書等)
6 購入した遮蔽物の設置の様子がわかる写真
※2回目の申請時に、前期に申請していない店舗分を含む場合、その店舗については、飲食店営業許可または喫茶店営業許可(写)の提出が必要です。
※前期申請時と支払い口座が異なる場合、申請者明細書(別記第2号様式)および通帳の写し提出が必要です。
「飲食店における飛沫感染防止対策事業費補助金」についての申請方法等につきましては下記のURLよりダウンロードください。
感染対策調整課 (「飛沫対策補助金」事務局)
岐阜県岐阜市薮田南5-14-12 シンクタンク内
電話番号 058-274-0150