あしあと
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日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請に応じて、対象期間全てにおいて、要請の対象となる店舗の営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金が支給されます。
要請期間 |
令和3年8月17日から 令和3年8月19日 |
令和3年8月20日から 令和3年8月26日 |
令和3年8月27日から |
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岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市、羽島市 美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市 本巣市、岐南町、笠松町、北方町、御嵩町 【県内15市町】 |
岐阜県独自の要請 | まん延防止等重点措置 による要請期間 |
緊急事態措置による要請 |
高山市、関市、美濃市、瑞浪市、恵那市 土岐市、飛騨市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、白川村【27市町村】 |
― | ― | 緊急事態措置による要請 |
要請期間等 |
令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)【17日間】 |
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対象区域 | 県内全市町村 | |
対象業種 |
・飲食店 |
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要請内容 |
・酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店等は休業。 |
<岐阜県独自の要請およびまん延防止等重点措置のみに適用する要件>
・対象施設が20時00分を超えて翌日5時00分までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。
※営業時間が20時00分を超えて翌日5時00分までの時間帯であることが広く周知されていたことが客観的な資料で確認できることが必要です。
※第1波による時短要請(令和2年4月18日)以降、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として自主的に時短営業をしている店舗についても対象となります。(相当期間にわたり経営実態が確認できない休業の場合を除く)
<共通要件>
・ 要請対象の期間および区域において、県の要請に全面的にご協力いただいた事業者であること(営業時間の短縮要請においては、要請期間中に終日休業した場合を含む)。
・対象施設が、飲食店、遊興施設等であること。
・要請対象期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、全て取得していること。
・営業時間短縮要請開始日以前に開業しており、継続的に営業している実態が明らかに確認できる事業者であること。
・要請期間において対象区域内の岐阜県内市町村に所在する店舗であること。
・対象店舗の営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
・接待を伴う飲食店(キャバクラ、ホストクラブ等)、カラオケ店およびライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
・岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金および岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第1弾~第6弾)において、虚偽、不正申請等を行っていないこと。
・暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者および代表者または役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
・要請期間中(令和3年8月17日から令和3年9月12日)に新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認めるものを運営する個人または法人等でないこと。
・業種別ガイドラインおよび「コロナ社会を生き抜く行動指針」を遵守のうえ、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を取得、掲示していること。
・申請時点において、国および県から併給禁止の条件がある給付金や助成金等を併給していないこと。
※要請期間中に政府の基本的対処方針が変更された場合は、要請期間の短縮等や支給金額の変更等を行う場合があります。
<参考>
〇業種別ガイドライン(抜粋)(内閣官房ホームページ)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
〇「コロナ社会を生き抜く行動指針」
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27069.html
〇「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」の詳細や取得方法等
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27741.html
〇各市町村の申込窓口については、こちら[PDFファイル/257KB]をご覧ください。
※感染状況等により、要請日数や1日当たり支給単価が変更となる可能性があります。
以下は申請受付要項が公表されるまでの参考として取り扱ってください。
※算定対象となる売上高は、飲食業の売上高のみです。
・飲食品のテイクアウトに係る売上高や、旅館業に伴う宿泊事業の売上高、カラオケ業に伴うカラオケ事業の売上高等はそれらの事業の売上高を除外して飲食業売上高を算出する必要があります。
〇中小企業(前年度または前々年度の1日当たり飲食業売上高に応じて1日当たり支給単価を決定)
・前年度または前々年度の1日当たり飲食業売上高10万円以下の店舗:4万円/日
・前年度または前々年度の1日当たり飲食業売上高10万円~25万円の店舗:4万円/日~10万円/日【(前年度もしくは前々年度の1日当たり飲食業売上高)×0.4】
・前年度または前々年度の1日当たり飲食業売上高25万円以上の店舗:10万円/日
〇大企業(中小企業もこの方式を選択可)
・1日当たり飲食業売上高の減少額 × 0.4(最大:20万円)
例)売上高方式で算出する小規模事業者(個人事業者を含む)】
令和元年8月の売上高100万円(税抜)、令和元年9月の売上高200万円(税抜)
令和3年8月27日から令和3年9月12日(17日間)時短協力をした場合
100万円+200万円=300万円(8月と9月の売上高合計)
300万円÷61日(8月と9月の日数)=49,181円(1日当たり飲食業売上高) ※小数点以下切り上げ
1日当たり飲食業売上高が100,000円以下になるので、1日当たり支給単価は40,000円となる。
40,000円×17日=680,000円(支給申請額)
下記の資料については、予めご準備ください。再提出省略可となる資料もありますので、詳しくは申請受付要項の公表時に再度案内します。
申請受付開始日、申請手続き等の詳しくは決定次第公表します。
〇営業時間短縮等の告知について
営業時間短縮や休業の告知の様式を作成しましたので、プリントアウトし、店頭に掲示していただくなどご活用ください。
〇よくあるご質問について
よくあるご質問【時短要請について・協力金(総論)】 [PDFファイル/549KB]
〇不正等について
申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、協力金の支給を受けた事業者名、対象店舗等の情報を公表することがあります。
〇その他詳細については、岐阜県ホームページおよび下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
<岐阜県ホームページ>https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/170335.html
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192 (9時00分から17時00分)