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感染が急拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」といいます。)に基づき、床面積合計が1,000平米を超える大規模な集客施設へ営業時間の短縮等を岐阜県が要請しました。この要請に応じて対象施設の時短営業等に全面的にご協力いただける事業者の皆さまに対して、協力金が支給されます。
要請期間 |
8月20日~9月12日 | |
8月20日~8月26日
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8月27日~9月12日
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岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、御嵩町 |
まん延防止等重点措置 | 緊急事態措置 |
高山市、関市、美濃市、瑞浪市、恵那市、土岐市、飛騨市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、白川村 【県内27市町村】 |
ー | 緊急事態措置 |
要請期間 |
令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)【17日間】 |
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対象区域 |
県内全ての42市町村 |
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要請内容 |
【大規模施設事運営業者、テナント事業者等】
【飲食業の許可を受けていないカラオケ店】
詳しくは下記URLをご参照ください。 |
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要請対象施設 |
(1)建築物の床面積が1,000平方メートルを超える次の大規模施設 (2)上記(1)の一部を賃借し、分譲を受けて自己の名義等で出店するテナント等 (3)飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗 <対象施設の例>については下記のURLをご参照ください。 |
協力金対象者 |
【大規模施設事運営業者】 |
【テナント事業者等】 | 【飲食業の許可を受けていないカラオケ店】 |
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【共通要件】
※正式な支給要件は、後日公表する申請受付要項等でご確認ください。 |
施設の種類 |
施設例 |
支給対象 |
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大規模施設運営事業者 | テナント事業者等 | カラオケ店 | ||
劇場等 |
映画館、プラネタリウム 等 |
〇 |
〇 | × |
遊技場 |
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 |
〇 | 〇 | × |
運動施設 |
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 等 |
〇 | 〇 | × |
遊興施設 |
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等 |
〇 | 〇 | × |
物品販売業を営む店舗 (生活必需物資を除く) |
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等 |
〇 | 〇 | × |
サービス業を営む店舗 (生活必需サービスを除く) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等 |
〇 | 〇 | × |
劇場等 |
劇場、観覧場、演芸場 等 |
× |
〇 | × |
集会場等 |
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等 |
× | 〇 | × |
ホテル等 (集会の用に供する部分に限る) |
ホテル、旅館 |
× | 〇 | × |
遊技場 |
テーマパーク、遊園地 |
× | 〇 | × |
運動施設 |
野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、バッティング練習場 等 |
× | 〇 | × |
飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗 | 飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗 | × | × | 〇 |
※算出方法の詳細については、後日公表します。
<計算例>
【まん延防止等重点措置の場合】
1.大規模施設運営事業者
自己利用部分面積1,000平方メートル毎に20万円×時短率(※1)×時短日数
(※1)時短率:短縮した時間(※2) ÷本来の営業時間
(※2)短縮した時間:20時より翌日5時までの間において短縮した時間
2.テナント事業者等
店舗面積100平方メートル毎に2万円×時短率(※1)×時短日数
(※1)時短率:短縮した時間(※2) ÷本来の営業時間
(※2)短縮した時間:20時より翌日5時までの間において短縮した時間
【緊急事態措置の場合】
1.大規模施設運営事業者
自己利用部分面積1,000平方メートル毎に20万円×時短率(※1)×時短日数
(※1)時短率:短縮した時間(※2) ÷本来の営業時間
(※2)短縮した時間:20時より翌日5時までの間において短縮した時間
2.テナント事業者等
店舗面積100平方メートル毎に2万円×時短率(※1)×時短日数
(※1)時短率:短縮した時間(※2) ÷本来の営業時間
(※2)短縮した時間:20時より翌日5時までの間において短縮した時間
3.飲食業の許可を受けていないカラオケ店:1日2万円
申請受付要項等については準備中ですので、しばらくお待ちください。
下記の資料については、予めご準備ください。詳しくは申請受付要項の公表時に再度案内します。
【テナント事業者等 】
【飲食業の許可を受けていないカラオケ店 】
申請受付開始日、申請手続き等の詳しくは決定次第公表します。
〇不正等について
申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、協力金の支給を受けた事業者名、対象店舗等の情報を公表することがあります。
〇その他詳細については、岐阜県ホームページおよび下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
<岐阜県ホームページ>https://www.pref.gifu.lg.jp/page/172932.html
<要請内容について>
感染症対策調整課 電話番号:058-272-1111 内線4996 (平日9時00分から17時00分)
<協力金について>
商工政策課(経済・雇用再生室) 電話番号:058-272-8144 (平日9時00分から17時00分)