岐阜県に「緊急事態宣言」が発令されたことにより、令和3年8月27日(金)から9月30日(木)までの期間において実施されました時短営業等に係る(大規模施設)の申請について、申請様式が示されましたのでご案内させていただきます。
感染が急拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」といいます。)に基づき、床面積合計が1,000平米を超える大規模な集客施設へ営業時間の短縮等を岐阜県が要請しました。この要請に応じて対象施設の時短営業等に全面的にご協力いただける事業者の皆さまに対して、協力金が支給されます。
要請期間 |
8月20日から9月30日 | |
8月20日から8月26日
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8月27日から9月30日
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岐阜市、大垣市、多治見市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、御嵩町 |
まん延防止等重点措置 | 緊急事態措置 |
高山市、関市、美濃市、瑞浪市、恵那市、土岐市、飛騨市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、白川村 【県内27市町村】 |
ー | 緊急事態措置 |
要請期間 |
令和3年8月27日(金曜日)から令和3年9月30日(日曜日)【35日間】 |
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対象区域 |
県内全ての42市町村 |
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要請内容 |
【大規模施設事運営業者、テナント事業者等】
【飲食業の許可を受けていないカラオケ店】
詳しくは下記URLをご参照ください。 |
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要請対象施設 |
(1)建築物の床面積が1,000平方メートルを超える次の大規模施設 (2)上記(1)の一部を賃借し、分譲を受けて自己の名義等で出店するテナント等 (3)飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗 <対象施設の例>については下記のURLをご参照ください。 |
協力金対象者 |
【大規模施設事運営業者】 |
【テナント事業者等】 | 【飲食業の許可を受けていないカラオケ店】 |
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【共通要件】
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施設の種類 | 施設例 | 支給対象 | ||
大規模施設運営事業者 | テナント事業者等 | |||
劇場等 | 映画館、プラネタリウム 等 | 〇 | 〇 | |
遊技場 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 | 〇 | 〇 | |
運動施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 等 | 〇 | 〇 | |
遊興施設 | 個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等 | 〇 | 〇 | |
物品販売業を営む店舗 | 大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等 | 〇 (生活必需物資を除く) | 〇 | |
サービス業を営む店舗 | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等 | 〇 (生活必需サービスを除く) | 〇 | |
劇場等 | 劇場、観覧場、演芸場 等 | × | 〇 | |
集会場等 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等 | × | 〇 | |
ホテル等 (集会の用に供する部分に限る) | ホテル、旅館 | × | 〇 | |
遊技場 | テーマパーク、遊園地 | × | 〇 | |
運動施設 | 野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、バッティング練習場 等 | × | 〇 | |
飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗 | 飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗 | 〇 | 〇 |
協力金の算出方法の詳細につきましては下記URLをご確認ください。
<岐阜県ホームページ>https://www.pref.gifu.lg.jp/page/172932.html
令和3年10月8日(金曜日)から令和3年11月30日(火曜日)まで
※令和3年11月30日の消印有効です。
※期限を過ぎた申請は、受付できませんので、十分ご注意ください。
申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。提出の際は、簡易書留などの郵送物の追跡ができる方法でお願いします。
なお、持参による申請は受け付けておりません。
・切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。
・「大規模施設等時短要請協力金 申請書在中」と朱書きしてください。
・オンラインによる申請受付は行っておりません。
・送料は申請者側でご負担をお願いします。
<注意>送料が不足する場合、受付ができませんので、発送前に必ず送料を確認の上ご提出ください。
<宛先>
〒500-8358 岐阜県岐阜市六条南2-11-1 岐阜産業会館 5階
岐阜県大規模施設等時短要請協力金 受付係 宛
申請に必要な各様式につきましては、下記URLよりダウンロードしてください。
<岐阜県ホームページ>https://www.pref.gifu.lg.jp/page/176964.html
〇不正等について
申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、協力金の支給を受けた事業者名、対象店舗等の情報を公表することがあります。
〇よくあるご質問【協力金について】 [PDFファイル/1.03MB] について
〇その他詳細については、岐阜県ホームページおよび下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
<岐阜県ホームページ>https://www.pref.gifu.lg.jp/page/172932.html
<協力金について>
「岐阜県大規模施設等時短要請協力金」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-271-8282 (平日9時00分から17時00分)