
飲食店等への営業時間短縮および酒類提供停止の要請について

趣旨
日々感染拡大している新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請に応じて、要請期間全てにおいて、要請の対象となる店舗の営業時間の短縮等に全面的にご協力いただける事業者に対して、協力金を支給いたします。

要請内容等
要請内容等 要請期間 | 令和4年1月21日(金曜日)から令和4年3月6日(日曜日)【45日間】 ※ただし、1月22日(土曜日)および1月23日(日曜日)から要請に応じた場合も可とします |
対象区域 | 岐阜県全域 |
対象業種 | ・飲食店 ※飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) ※結婚式場は飲食店と同様の扱い ・遊興施設等 ※バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けて営業している店舗 (ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。) |
要請内容 | ・営業時間を5時から20時までの間に短縮 ・終日、酒類の提供を行わないこと(利用者による持込みを含む) ・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食は避ける ※ワクチン・検査パッケージ制度および対象者全員検査による行動制限の緩和は行わない。 ・詳しくはこちらをご覧ください。 |

申請要件
- 対象施設(第三者認証店・非認証店とも)が20時を超えて5時までの時間帯に営業を行っている飲食店、遊興施設等であること。
※要請期間の全期間中に有効な業種に係る営業に必要な許可等を、全て取得していることが必要です。
※営業時間が20時を超えて5時までの時間帯であることが広く周知され営業していたことが客観的な資料で確認できることが必要です。 - 要請対象期間において、営業時間の短縮要請および終日、酒類の提供は行わないこと(利用者による持込み含む)に全面的にご協力いただいた事業者であること。
※全面的とは上記要請期間全てにおいて、対象区域内所在店舗の営業時間の短縮にご協力いただくことを言います。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
※営業時間の短縮要請とは、「20時から5時までの休業を要請すること」を言います。ただし、いずれも各要請期間最終日は24時までの要請になります。 - 同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けること。
- 営業時間短縮要請開始日以前に開業しており、店舗の形態を成して継続的に営業している実態が客観的な資料等でも明らかに確認できる店舗および事業者であること。
※第1波による時短要請(令和2年4月18日)以降、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として自主的に時短営業をしている店舗についても対象となります。(半年以上等相当期間にわたり経営・営業実態が確認できない休業の場合を除く)
※店舗の形態を成し恒常的に営業していることが外景・内景からも明らかである場合に限ります。なお、要請期間終了後においても、広く集客し営業しているかを確認させていただく場合があります。 - 要請期間において対象区域内(岐阜県内市町村)に所在する店舗であること。かつ、申請者は営業時間・営業内容等運営について決定権限を有する者であること。
- 接待を伴う飲食店、カラオケ店およびライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成し、その確認を受けていること。
- 関係法令等またはこれに基づく知事の処分における違反、詐欺等の犯罪行為のほか、これまで全ての岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請における虚偽・不正申請等がないこと。
※法人と個人を問わず同一店舗を対象とした重複申請は、不正申請となり全て不支給となる場合があります。 - 暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者および代表者または役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
- 新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した店舗のうち、当該店舗において新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したと知事が認定した日から、当該店舗に係る新型コロナウイルス感染症のクラスターが終息した日までの間に、要請期間が含まれない店舗であること。
- 「業種別ガイドライン」および「コロナ社会を生き抜く行動指針(詳しくはこちら)」を遵守していること。
- 申請時点において、国および県から併給禁止の条件がある給付金や助成金等を併給していないこと。
※要請期間中に政府の基本的対処方針が変更されたなどの場合は、要請期間の短縮等や支給金額の変更等を行う場合があります。

支給金額

支給申請額の計算パターンについて

計算方法について
- 前年度または前々年度の1日当たり飲食業売上高75,000円以下の店舗:30,000円/日
- 前年度または前々年度の1日当たり飲食業売上高75,000円~25万円の店舗:30,000円/日~100,000円/日【(前年度もしくは前々年度の1日当たり飲食業売上高)×0.4】
- 前年度または前々年度の1日当たり飲食業売上高25万円以上の店舗:100,000円
〇売上高減少額方式(大企業)※中小企業・小規模事業者も選択可
- 1日当たり飲食業売上高の減少額 × 0.4(上限額:20万円)
売上高算出における注意点
算定対象となる売上高は、飲食事業の売上高のみとなります。下記の様な売上高は除外してください。
(例)テイクアウトの売上高、宿泊事業の売上高、カラオケに係る売上高(部屋代や利用料金等)
結婚式場における挙式に係る売上高(衣装代等)、入場料や席料などの売上高 等

申請手続

申請受付要項

申請受付時期
令和4年3月7日(月曜日)から令和4年5月6日(金曜日)まで
令和4年5月6日(金曜日)の消印有効です。
期限を過ぎた申請は受付できませんので、十分ご注意ください。

申請方法
申請書類のダウンロードおよび申請方法、必要書類については下記URLよりダウンロードください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/196002.html(岐阜県ホームページ〉

6.よくある質問と回答
- よくあるご質問【協力金(申請・添付書類について)】(※準備中)

協力金(第9弾)に関するお問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)」相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192(9時~17時)