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大野町

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あしあと

    大野町清流の国ぎふ移住支援事業について

    • 公開日:2022年7月19日
    • 更新日:2023年4月3日
    • ID:1809

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    県外から移住された世帯の方に支援金を交付します!

    町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、岐阜県以外の都道府県から大野町内に移住した方に移住支援金を交付しています。

    対象者

    下記の(1)~(3)のすべてに該当した方が補助金の交付対象者になります。

    (1)移住に関する要件

    □大野町に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと

    □令和4年4月1日以降 に転入したこと

    □交付申請時において、大野町内への転入後1か月以上、1年以内であること

    □申請の日から5年以上大野町内に居住する意思があること

    □大野町内への転入が、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更によるものでなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大野町で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものであること

    □暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

    □日本人または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること

    (2)年齢・世帯に関する要件

    □令和4年4月1日の時点で、申請者の年齢が39歳以下であること

    □申請者を含む2人以上の世帯員を有すること

    □移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であったこと

    □申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること

    □申請者と同一世帯に属している者のいずれかが令和4年4月1日以降に大野町に転入していること

    □申請者と同一世帯に属している者のいずれかが申請時において転入後1か月以上経過していること


    就業に関する要件

    【就職の場合】

    □就業先が、県内に事業所をもつ法人・団体または個人で雇用保険の適用事業主であること

    (県外の法人等に勤務し、その勤務先を変更せず、県内から通勤または県内でテレワークを行う時も含む)

    □週20時間以上の無期雇用契約に基づいた法人等に連続して1か月以上在職していること

    □県内に事業所を有する法人等に、移住支援金の交付申請の日から5年以上連続して勤務する意思があること

    □就業先の法人等が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと

    □就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、または、反社会的勢力と関係を有していないこと


    【起業の場合】

    □県内で法人登記または個人事業の開業届出をしていること

    □交付申請時において当該事業を1か月以上継続していること

    □起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと

    □起業する事業が、風俗営業等の規制および適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと

    支援金額

    一律50万円

    提出書類

    下記の書類を用意し、提出してください。

    【申請書】

    □大野町清流の国ぎふ移住支援補助金交付申請書

    【添付書類】

    □写真付きの身分証明書の写し、または、その他提示により本人確認ができる書類

    □世帯全員の移住先(現住所)の住民票の写し

    □移住前の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し(2人以上の世帯に属する者にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住前での居住地を確認できる書類)

    □振込先の口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号および口座名義がわかる通帳等の写し

    □移住先における就業先の就業証明書(就業の場合)

    □事業の実施計画が確認できる書類(起業の場合)

    □営業証明書、開業届出済照明書等、事業を営んでいることを証明する書類(起業の場合)