生活支援を行う観点から、国の事業として「特別給付金」を支給することになりました。
支給児童1人あたり 一律 5万円
本給付金の支給対象者となる方は、次のいずれかに該当する方です。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者(ひとり親世帯)
(2)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を大野町から給付金を受給した方(その他世帯)
(3)18歳未満(障がい児の場合は20歳未満)の児童を養育をしている方で、物価高騰の影響で家計(収入)が急変し、住民税均等割の非課税水準と同等の収入であると認められた方(ひとり親世帯、その他世帯)
※給付金支給後に受給資格がないことが判明した場合や、他の自治体で本給付金を受給していることが判明した場合は、返還を求めます。
支給対象者に支給済み
※岐阜県から令和5年5月末に児童扶養手当を受給している口座に支給されています
支給対象者には支給済み
※大野町から昨年度給付金を受給した口座に令和5年5月31日(水)に振り込みました
【申請受付期間】 令和5年6月20日(火) ~ 令和6年2月29日(木)(厳守)
※郵送の場合は締切日当日の消印有効(書類不備があった場合は無効)
→ 申請が必要です
A 障害年金や遺族年金などの公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給対象外となった方(全部停止者など)
※収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合、支給対象となります
B 児童扶養手当を申請していないが、物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
→ 申請が必要です (申請用紙等は大野町役場窓口にてお渡し、相談を受け付けています)
C 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方
※支給対象者の(2)で既に受給している方は、支給対象外です
D 物価高騰の影響で令和5年1月以降の家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税世帯の方と同様の水準にあると認められる方
※支給対象者の(2)で既に受給している方は、支給対象外です
※物価高騰の影響以外で家計が急変した場合(例:自己都合による退職など)は支給対象外です
・DV避難中の方や、離婚により、元配偶者に振り込まれている場合でも支給可能な場合がありますのでご相談ください
・施設等設置者、小規模住所型児童養育事業を行う法人である未成年後見人は対象外です