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大野町

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    令和6年10月の児童手当制度改正について

    • 公開日:2024年8月5日
    • 更新日:2024年8月30日
    • ID:2281

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    令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当の制度改正(拡充)が行われます。

    制度改正の内容

    • 所得制限の撤廃
    • 支給対象児童の高校生年代までの延長
    • 第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
    • 支給回数の変更(年3回から年6回)
    支給月額の改正

     

    現在(令和6年9月まで)              

    改正後(令和6年10月以降)                

    3歳未満        

    1万5,000円          

    第1子・第2子:1万5,000円

    第3子以降    :3万円                   

    3歳から小学生      

    1万円

    (第3子以降1万5,000円)                

    第1子・第2子:1万円

    第3子以降   :3万円     

    中学生

    1万円

    第1子・第2子:1万円

    第3子以降   :3万円           

    高校生

    支給対象外

    第1子・第2子:1万円

    第3子以降   :3万円 

    その他の改正点


    改正前(令和6年9月まで)             

    改正後(令和6年10月以降)                  

    所得制限     

    あり                  

    なし                    

    第3子以降のカウント対象       

    18歳年度末までの児童            

    22歳年度末までの児童※            

    支給月

    3回(2月、6月、10月)

    6回(偶数月)

    ※第3子以降のカウント対象は18歳から22歳年代の子どもの場合は親の経済負担がある場合のみとなります。

    申請について

    申請対象者について

    制度改正により、新規申請や増額申請のお手続きが必要な方がいます。申請が必要かどうかは、下記のフローチャートをご確認ください。なお、申請がない場合は支給対象となりませんのでご注意ください。

    ※公務員の方は、勤務先にお手続の確認をお願いします。

    ※子どもと別居している場合はこのフロチャートとは異なります。下記の【額改定認定請求書が必要な方】の手続きをご確認ください。

    申請書類について

    認定請求書の提出が必要な方

    1. 高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までにお生まれ)の子どものみを養育している方。
    2. 制度改正前の所得制限により、児童手当・特例給付の支給を受けていない方


    【手続きに必要なもの】

    • 申請者の金融機関口座のわかるもの
    • 申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの
    • 申請者の健康保険証

    ※父母等の2人以上で同一の児童を監護し、生計が同一の場合は所得の高い方が申請してください。

    監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方

    18歳から22歳の年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日にお生まれ)の子どもを含めて計3名以上を養育している方。

    (ただし18歳から22歳の年代の子どもに対して経済的な負担がある場合に限る)


    経済的負担とは下記すべてに該当する場合のことを指します。

    • 日常生活上の世話および必要な保護をしている
    • 子どもが、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる
    • 受給者による生活費の負担を欠くと、お子さまが通常の生活水準を維持することができない


    【手続きに必要なもの】

    • 18歳から22歳年代の子のマイナンバーがわかるもの

    額改定認定請求書が必要な方

    以下の方は高校生年代の子どもを支給要件児童として登録していない場合があります。その場合は高校生年代の子どもに対しての額改定認定請求書の提出が必要となります。

    ・高校生年代の子どもが過去に大野町で児童手当を受給したことがない

    ・高校生年代の子どもが別居している※

    ※子どもが別居ている場合は別居監護申立書の申請もあわせて必要となります。


    【申請に必要なもの】

    ・別居している子どものマイナンバーがわかるもの

    申請が不要な方

    以下の方は支給額は変更となりますが、申請不要で新制度の支給額に更新できる方となります。

    • 現在、特例給付を受給している方(児童1人あたり5,000円給付の方)
    • 現在、児童手当・特例給付を受給しており、支給要件児童として認定されている高校生年代以下の子どもを監護・養育している方
    • 現在、児童手当・特例給付を受給しており、高校生年代以下の子どもがいる方で第3子以降の多子加算を受けている方


    ※別居などを理由に、子どもが支給要件児童として認定されていない場合はお手続きが必要となります。

    提出期限


    令和6年9月30日(月)(土日祝日を除く)

    期限までに申請できない場合は子育て支援課までご相談ください。

    令和6年9月30日(月)までに申請がない場合は初回支給日(令和6年12月)に間に合わない可能性があります。ただし、令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は令和6年10月分から児童手当を遡及してお支払いいたします。

    ※令和7年3月31日(月)の申請期限を過ぎた場合は令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください。

    よくあるご質問

    Q1 受給者が公務員の場合はどうしたらいいですか?

    ・公務員の場合は所属先でのお手続きとなります。所属先にご確認をお願いします。


    Q2 中学生の子は大野町で児童手当をもらっていますが、高校生の子は学校の関係で別居しています。この場合は手続は必要ですか?

    ・高校生年代の子どもが別居している場合は支給要件児童として登録されていない場合があります。登録されていない場合は「額改定認定請求書」の提出が必要となります。また、別居して養育している子どもについての別居監護申立書のお手続きが必要となります。


    Q3 再婚して再婚相手にも自分にも子どもがいます。子どもの児童手当の受給者どうなりますか?

    再婚した相手との子どもを養子縁組をしているかどうかで受給者が変わります。


    ・子どもを養子縁組している場合

    →子どもを養育している父母等のうち所得が高いものが受給者となります。


    ・子どもを養子縁組していない場合

    →実子の父または母がそれぞれ受給者となります

    例)高校1年生 (父の実子) →父が受給者  

       中学2年生 (母の実子) →母が児童手当受給中

       小学6年生(父母の実子) →父、母のうち所得が高い方が受給者


    児童手当対象の子どもに関して受給者となる方が認定請求していただく必要があります。