農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、次のとおり縦覧します。
利害関係人は、縦覧期間満了の日までに町に意見書を提出することができます。
1 地域計画(案)を作成した地域
大野・豊木・富秋・西郡地区
鶯・川合地区
2 縦覧期間 令和7年3月11日(火曜日)から令和7年3月25日(火曜日)まで
3 縦覧場所 大野町役場産業建設部農林課
4 意見書の提出先等
(1)提出先 大野町役場産業建設部農林課
(2)提出方法 書面の持参または郵送による
(3)提出期限 令和7年3月25日(火曜日)
5 提出された意見書の取扱い
意見書に対する個別の回答は行いません。地域計画を公告する際に、意見の要旨及び処理結果を併せて公告します。なお、意見書の内容を公表する場合、個人が特定され、個人情報や財産等を害する恐れがある場合は公表を控えさせていただきます。
公告・縦覧中の地域計画(案)