○大野町表彰規程
昭和48年5月1日
告示第1号
第1条 この規程は、町内の功績者(団体を含む。)を表彰するため、次のように定める。
第2条 表彰は、町長が次の各号の一に該当するものに対して行う。
(1) 地方自治の振興発展に寄与したもの
(2) 納税成績の向上を図り、その実績を挙げたもの
(3) 社会福祉の増進、民生の安定に尽力したもの
(4) 教育、学芸、体育その他文化の振興に尽力したもの
(5) 産業の開発振興に尽したもの
(6) 保健衛生の改善向上に努めたもの
(7) 公務に従事する職員又は公益団体の役職員等で多年職務に精励し他の模範であるもの
(8) 前各号に定めるもののほか、特に表彰すること又は感謝状を贈呈することを適当と認められるもの
2 表彰の基準は別表のとおりとする。
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。この場合には、副賞として賞金又は賞品を授与することができる。
第4条 表彰は、その都度行うことができる。
第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その表彰状又は感謝状及び賞金又は賞品はこれをその遺族に授与する。
第6条 被表彰者の決定に関し町長の諮問に応ずる審査委員会(以下「委員会」という。)を組織する。委員会は、委員10人以内とする。
2 委員長は、委員の中から互選し、副委員長は委員の中から委員長が選任する。
3 委員は、識見を有する者をもってあて、町長が委嘱する。
第7条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。
第8条 委員会に書記をおき総務部総務課において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年告示第5号)
この規程は、平成4年9月17日から施行する。
附則(平成5年告示第5号)
この規程は、平成5年3月23日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この規程は、平成6年9月6日から施行する。
附則(平成12年訓令乙総第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令乙総第3号)
この訓令は、平成12年8月30日から施行する。
附則(平成15年訓令乙総第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令乙総第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令乙総第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令乙総第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰基準
表彰規程 | 種別 | 事項 | 選考基準年数 |
地方自治功労者及び団体 | 町長、議会議員、副町長、区長として地方自治の振興に尽したもの 又は地方自治振興に特にすぐれた功績のあったもの | 町長 8 議員 12 副町長 12 区長 8 | |
〃第2号 | 納税功労者及び団体 | 納税を目的とする団体等の役職員として納税思想の普及及び納税成績の向上を図ったもの 又は納税について特に実績をあげたもの | 12 |
〃第3号 | 社会福祉功労者及び団体 | 社会事業の施設経営に尽力したもの 又は社会事業を通じて社会の福祉に貢献したもの 民生委員、児童委員保護司その他社会福祉関係の役員等で民生安定のため特に尽力したもの | 12 |
〃第4号 | 教育功労者及び団体 | 教育の振興に特にすぐれた功績のあったもの | 12 |
学芸功労者及び団体 | 学術又は芸術の振興その他文化の向上にすぐれた功績のあったもの | 12 | |
体育功労者及び団体 | 体育の向上を目的とする団体等の役員として体育の振興に尽力したもの | 12 | |
〃第5号 | 実業功労者及び団体 | 中小企業団体の指導、商工業の振興発展に尽力したもの 又は団体の役員として特にすぐれた功績のあったもの | 12 |
農業功労者及び団体 | 農業技術の改良普及、農業経営の合理化等農業の振興発展に尽力したもの 又は団体の役員として特にすぐれた功績のあったもの | 12 | |
ただし、改良組合長は | 8 | ||
畜産功労者及び団体 | 家畜の改良増殖、酪農振興に尽力したもの 又は団体の役員として特にすぐれた功績のあったもの | 12 | |
土地改良功労者及び団体 | 土地改良事業推進に尽力したもの 又は団体の役員として特にすぐれた功績のあったもの | 12 | |
林業功労者及び団体 | 造林、育苗、製炭等林業技術の改良普及及び治山治水事業に尽力したもの 又は団体の役員として特にすぐれた功績のあったもの | 12 | |
土木功労者及び団体 | 道路、橋りょう、河川等の改良及びその他の土木事業に尽力したもの 又は団体の役員として特にすぐれた功績のあったもの | 12 | |
観光功労者及び団体 | 観光事業の振興発展に貢献したもの 又は団体の役員として特にすぐれた功績のあったもの | 12 | |
〃第6号 | 保健衛生功労者及び団体 | 医療及び保健衛生事業の推進に尽力したもの 又は保健衛生の改善向上に努力したもの並びに団体の役員として特にすぐれた功績のあったもの | 12 |
〃第7号 | 公共事業功労者及び団体 | 教育委員、選挙管理委員、行政相談委員、人権擁護委員等各委員として公務に精励し公共のために尽くしたもの | 12 |
公共団体功労者及び団体 | 消防団員、交通安全に貢献した者で特に優れた功績のあったもの | 12 | |
〃第8号 |
| その他特に表彰することが適当と認めるもの | ねたきり人看護 10 その他 12 |
金員寄附者 | 50万円以上の寄附をした者(50万円以上相当額の物品を含む。) | 感謝状 | |
特別功労者及び団体 | 国際的な大会又は国内の全国的な大会又はこれらに準ずるものにおいて、特に優れた成績をおさめ、郷土の名誉を高揚し功績が顕著な者 | 感謝状 | |
各種の事業において、郷土の名誉を高揚し功績が顕著な者 |