○大野町議会議員定数条例
平成11年12月24日
条例第33号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大野町議会の議員定数を10人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 大野町議会の議員定数減少条例(昭和46年大野町条例第3号)は、この条例施行の日に廃止する。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成11年12月24日 条例第33号
(平成24年6月22日施行)