○大野町議会委員会条例

昭和31年9月25日

条例第4号

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員定数及び所管は次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 10人

総務部、会計課及び教育委員会に関する事務並びに他の常任委員会に属しない事務

(2) 民生建設常任委員会 10人

民生部及び産業建設部に関する事務

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、特別に定める場合を除くほか1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第4条 常任委員の任期は、改選の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第4条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、4人とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、特定の事件を審査するため必要がある場合において、議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第5条の2 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員は、前条第2項及び次条の規定にかかわらず、議長、副議長、各常任委員会の委員長及び副委員長とする。ただし、当事者は委員となることができない。

(委員の選任)

第6条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員及び議会運営委員は、議会において選任する。

3 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。

4 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

5 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。

6 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該議員の属する委員会を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

7 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第10条 委員長又は副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第10条の2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、これを招集しなければならない。

3 委員長及び副委員長がともにない場合における委員会の招集は、議長が行う。

(会議の定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び副委員長並びに委員の除斥)の規定による除斥のために半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として表決に加わることができない。

(委員長及び副委員長並びに委員の除斥)

第14条 委員長及び副委員長並びに委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(秘密会)

第16条 委員会は、議決により、秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条に規定する者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長にこれを要求しなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も、会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員長は、委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

2 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、開催の日時、場所及び案件その他必要な事項を明らかにし、議長の承認を得なければならない。

2 議長は前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 委員会は、公聴会において意見を聞こうとする利害関係人及び学識経験者(以下「公述人」という。)前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から定め、その者に対し、あらかじめ公聴会の開催の日時、場所及び案件を通知し、その参加を求めなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言をしようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することがができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(公聴会の秩序保持)

第25条 公述人の発言は、その意見を聞こうとする範囲を超えてはならない。

2 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは委員長は、その発言を制止し、又は退席させることができる。

第4章 参考人

(参考人)

第25条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(必要な事項の制定)

第27条 この条例及び会議規則に定めるもののほか委員会について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日の後において開かれる最初の議会の招集日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日の後において開かれる最初の議会の招集日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年5月9日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月30日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月30日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月30日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大野町議会委員会条例の規定は、平成25年3月1日から適用する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

大野町議会委員会条例

昭和31年9月25日 条例第4号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第4号
昭和46年4月30日 条例第10号
昭和47年4月13日 条例第10号
昭和48年8月2日 条例第20号
昭和55年9月8日 条例第18号
昭和63年3月14日 条例第1号
平成2年10月9日 条例第13号
平成3年3月13日 条例第4号
平成3年9月20日 条例第17号
平成4年9月11日 条例第20号
平成7年5月9日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第9号
平成19年3月26日 条例第10号
平成25年3月25日 条例第1号
平成27年12月24日 条例第24号