○大野町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和50年3月3日

規則第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 職務の級の高い者

第2順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者

第3順位 職務の級及び号給が、ともに同じ者については、その職務の級における在職期間の長い者とし、なお同じときは、勤続年数の長い者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大野町の長又は収入役の職務執行者を定める規則(昭和38年大野町規則第6号)は、廃止する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大野町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和50年3月3日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和50年3月3日 規則第1号
昭和61年3月20日 規則第2号
平成18年12月20日 規則第34号