○大野町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和50年3月3日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 職務の級の高い者
第2順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
第3順位 職務の級及び号給が、ともに同じ者については、その職務の級における在職期間の長い者とし、なお同じときは、勤続年数の長い者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大野町の長又は収入役の職務執行者を定める規則(昭和38年大野町規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。