○大野町規則等の左横書きに関する特別措置規則
平成2年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、現に効力を有する町長、町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の定めた規則並びにその他規程(以下「既存の規則等」という。)を左横書きに改めるとともに、当該既存の規則等の内容、効力等に変更を生じない限度において、用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置について必要な事項を定めるものとする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の規則等は、左横書きに改める。
2 前項の場合において、字句の改正その他の措置については、次に定めるところによる。
(1) 漢数字は、固有名詞、数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれている当該漢字を除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには、「,」を用いる。
(2) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(3) 号の中を細分する番号は、片仮名による五十音(以下「アイウエオ」という。)順に改め、アイウエオの中を更に細分する番号は、順次アイウエオのそれぞれを「( )」で囲んだものに改める。
左の | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用字等整備の措置)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の規則等の用字、用語、形式等を統一した表現に整備するための措置については、次に定めるところによる。
(1) 用字及び用語の表記は、次に掲げる基準に基づき改める。
ア 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号)
イ 法令用語改善の実施要領(昭和29年11月25日法政局総発第89号)
(2) 句読点は、国の法令の例により改める。
(3) 語句の表現は、関連する法令の表現と整合するように改める。
(4) 条、表、様式等の形式は、一定の基準に適合するように改める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の大野町規則等の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の大野町規則等の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。