○大野町印鑑条例施行規則

昭和50年7月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町印鑑条例(昭和50年大野町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第2号とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は照会書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する回答書は様式第4号とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼ったもの(写真により作成されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号とする。

2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑(代理人の場合を除く。)を押した印鑑登録証受領書(様式第6号)を提出しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第7号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑登録証再交付申請書の受領者欄にその登録に係る印鑑(代理人の場合を除く。)を押印しなければならない。

(印鑑登録証の亡失等)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第8号)によるものとする。

2 条例第9条の規定による印鑑登録証の登録番号が判読できなくなった旨の届出は、印鑑登録証登録番号不判読届(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、諸証明の交付請求書(様式第10号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は様式第11号とする。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 条例第12条第1項及び第4項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第12号)によるものとする。

(登録事項の修正)

第11条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、登録事項変更届(様式第13号)によるものとする。

(登録事項の修正通知)

第12条 条例第13条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録原票修正通知書(様式第14号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第13条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第14条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第15号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。

2 改正前の大野町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票は、改正後の大野町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票とみなす。

(平成11年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の大野町印鑑条例施行規則の規定により提出されている印鑑登録申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証明書交付申請書、印鑑登録廃止申請書及び登録事項変更届については、なお従前の例による。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の大野町印鑑条例施行規則(次項において「旧規則」という。)様式第5号による印鑑登録証は、改正後の様式第5号による印鑑登録証とみなす。

3 この規則の施行の際現に残存する旧規則の規定による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(外国人登録原票に登録されていた者に係る印鑑の登録の取扱い)

4 大野町印鑑条例の一部を改正する条例(平成24年大野町条例第5号)附則第2項の規定により抹消した印鑑の登録に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として当該抹消した日から5年間保存するものとする。

5 大野町印鑑条例の一部を改正する条例附則第2項後段の規定による通知は、改正後の様式第15号によるものとする。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び次条の規定 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(大野町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 平成27年10月5日から平成27年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の大野町印鑑条例施行規則様式第10号の規定の適用については、同様式中「個」とあるのは「住」とする。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大野町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大野町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票は、改正後の大野町印鑑条例施行規則様式第2号により作成された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際現に残存する旧規則の規定による用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野町印鑑条例施行規則

昭和50年7月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和50年7月25日 規則第5号
平成3年10月4日 規則第8号
平成11年6月1日 規則第15号
平成16年6月23日 規則第8号
平成22年6月16日 規則第14号
平成24年3月19日 規則第5号
平成26年5月20日 規則第12号
平成27年9月28日 規則第19号
平成30年12月29日 規則第31号
令和3年3月29日 規則第3号