○大野町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和55年8月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行に関する取扱事項を定める。

(申請の手続方法)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出し、かつ、自動車検査証又はそれに準ずるもの及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険証明書をあわせて提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第3条 町長は前条の申請を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、様式第2号の臨時運行許可証を交付し、かつ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

(返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者で許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証等の紛失の場合の手続方法)

第5条 臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標を紛失した場合は、様式第3号の紛失届をもって町長に届け出なければならない。

(許可番号標の紛失又はき損の場合の処置)

第6条 第3条の規定により貸与を受けた臨時運行許可番号標を紛失し、又はき損したときは、これを実費弁償しなければならない。

2 町長は、前条の紛失の届出があったときは、直ちにその番号標が失効した旨を告示するものとする。

この規則は、昭和55年9月15日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和55年8月30日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)