○大野町生活安全条例
平成7年12月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための町民の自主的な安全活動の推進と環境の整備を行うことにより、安全で住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 安全で住みよいまちづくりに向けての啓発
(2) 安全で住みよいまちづくりに向けての住民の自主的な活動の推進
(3) 安全で住みよいまちづくりに向けての環境の整備
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事業
2 町が、前項各号に掲げる事業を実施するときは、広報委員会その他当該事項の実施に関する機関又は団体の長と緊密な連携を図るものとする。
第2条の2 住民(大野町に所在する土地又は建物の所有者又は管理者を含む。次項において同じ。)は、安全で住みよいまちづくりに向けて、地域における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。
2 住民は、この条例の目的を達成するために行う施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(協議会)
第3条 住民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行うため、大野町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
3 協議会は、委員12人以内で組織する。
(委員)
第4条 協議会の委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活安全推進のために活動する団体の代表者
(2) 生活安全の推進に識見があると認められる者
(3) 行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(組織)
第5条 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議等)
第7条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、必要に応じて関係職員、関係行政機関の職員等に対し、必要な資料の提出を求め、又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。