○大野町暴走族根絶運動推進条例
平成12年12月21日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、大野町、事業者、町民及び交通安全関係機関・団体等が一体となって暴走族根絶運動を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付き自転車をいう。
(2) 暴走行為 法第68条、第71条第1項第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又は幇助する行為を含む。)をいう。
(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、暴走族根絶運動の推進に努めるとともに、町の実施する施策に協力するものとする。
(事業者等の責務)
第4条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為を助長する部品の販売をしないよう努めるものとする。
2 ガソリンの販売を業とする者は、法第62条に規定する整備不良車両へのガソリンの販売をしないよう努めるものとする。
3 衣服等への刺繍の請負を業とする者は、暴走族であることが確認される文言の刺繍を請け負わないよう努めるものとする。
4 駐車場、空き地、その他暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めるものとする。
5 自動車の運転手は、暴走行為を発見したときは、遅延なく、その通報をするよう努めなければならない。
(1) 中学校及び高等学校の生徒の暴走族への加入を阻止するため、学校と連携し暴走族加入阻止教室の開催
(2) 暴走族根絶運動の推進に関し必要な助言及び啓発活動
(3) 前各号に掲げるもののほか、暴走族根絶運動を推進するため必要と認める措置
2 暴走族根絶運動推進会議に関し、必要な事項は規則で定める。
(関係行政機関に対する協力要請)
第6条 町長は、関係行政機関に対し、暴走族根絶運動を推進するために必要な施策を優先して講ずるよう要請することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。