○大野町暴走族根絶運動推進会議規則

平成12年12月21日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、大野町暴走族根絶運動推進条例(平成12年大野町条例第38号)第5条第2項の規定に基づき、大野町暴走族根絶運動推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 推進会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) 事業者

(3) 関係行政機関の代表

(4) 識見を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(組織)

第4条 推進会議に議長及び副議長をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 議長は会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、議長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 推進会議の議事は、総務部総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大野町暴走族根絶運動推進会議規則

平成12年12月21日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成12年12月21日 規則第24号
平成13年5月14日 規則第19号
平成25年3月28日 規則第1号