○大野町暴走族根絶運動推進会議規則
平成12年12月21日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、大野町暴走族根絶運動推進条例(平成12年大野町条例第38号)第5条第2項の規定に基づき、大野町暴走族根絶運動推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 推進会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学校関係者
(2) 事業者
(3) 関係行政機関の代表
(4) 識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(組織)
第4条 推進会議に議長及び副議長をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、議長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 推進会議の議事は、総務部総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。