○大野町災害対策本部条例施行規則

昭和37年12月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町災害対策本部条例(昭和37年大野町条例第11号)第5条の規定に基づき、大野町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部等)

第2条 災害対策本部に副本部長を置き、副町長をもって充てる。

2 災害対策本部に、次の部及び班を置く。

部名

班名

総務部

議会事務班

会計班

政策財政班

税務班

民生部

住民班

福祉班

子育て支援班

保健センター班

環境生活班

産業建設部

農林班

まちづくり推進班

建設班

教育部

学校教育班

生涯学習班

消防部

本部~第6分団班

女性防火クラブ班

3 部及び班の構成及びその分掌事務は、大野町地域防災計画で定める。

(部長等)

第3条 前条の部に部長を置き、必要に応じて副部長を置く。

2 前条の班に、班長を置き、必要があるときは、副班長をおくことができる。

3 部長は、災害対策本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 班長は、当該班の所掌事務について、上司の命を受けその事務の処理に当たる。

(本部連絡員室)

第4条 災害対策本部に、本部連絡員室を置く。

2 本部連絡員室においては、本部員会議の庶務その他災害対策についての各部の連絡等に関する事務を処理する。

3 本部連絡員室に、室長及び連絡員を置く。

4 室長は、危機管理監を、連絡員は局・課の課長補佐又は係長の職にある者をもって充てる。

5 本部連絡員室の事務を処理するため、総務班を置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年10月31日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大野町災害対策本部条例施行規則

昭和37年12月20日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月20日 規則第3号
昭和50年12月1日 規則第6号
昭和59年2月17日 規則第1号
昭和60年3月28日 規則第7号
平成4年10月31日 規則第10号
平成8年9月20日 規則第14号
平成13年5月14日 規則第19号
平成18年12月20日 規則第34号
平成19年12月25日 規則第22号
平成25年3月28日 規則第12号
平成26年3月20日 規則第6号
平成26年3月20日 規則第7号
平成27年3月25日 規則第4号
平成30年6月15日 規則第18号
令和3年3月29日 規則第2号