○大野町消防水防協議会条例
平成12年3月17日
条例第22号
(設置)
第1条 消防行政の推進及び水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、大野町消防水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、消防団に関する事項、水防計画、その他消防及び水防に関する事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 協議会は、会長1人及び委員9人以内で組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 消防関係者 3人以内
(2) 識見を有する者 6人以内
(招集)
第4条 会長は、会議を招集しその議長となる。
(議事)
第5条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(協議会の秩序保持)
第6条 協議会の秩序保持、議事の整理進行及び会議の事務の統括は、議長が行う。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
3 消防関係者の職を離れたときは、委員の職を失う。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は協議会においてこれを定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 大野町消防委員会条例(平成10年大野町条例第18号)及び大野町水防協議会条例(昭和34年大野町条例第5号)は、廃止する。