○大野町消防水防協議会条例

平成12年3月17日

条例第22号

(設置)

第1条 消防行政の推進及び水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、大野町消防水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、消防団に関する事項、水防計画、その他消防及び水防に関する事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 協議会は、会長1人及び委員9人以内で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 消防関係者 3人以内

(2) 識見を有する者 6人以内

(招集)

第4条 会長は、会議を招集しその議長となる。

(議事)

第5条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(協議会の秩序保持)

第6条 協議会の秩序保持、議事の整理進行及び会議の事務の統括は、議長が行う。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

3 消防関係者の職を離れたときは、委員の職を失う。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は協議会においてこれを定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 大野町消防委員会条例(平成10年大野町条例第18号)及び大野町水防協議会条例(昭和34年大野町条例第5号)は、廃止する。

大野町消防水防協議会条例

平成12年3月17日 条例第22号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成12年3月17日 条例第22号