○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和37年12月20日

条例第16号

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者に係る同法第84条第1項の規定に基づく損害補償については、大野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年大野町条例第3号)第4条から第12条まで及び第15条から第18条までの消防作業に従事した者に係る損害補償の規定の例による。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

昭和37年12月20日 条例第16号

(昭和37年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月20日 条例第16号