○大野町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 町の防災並びに広報活動及び予告・通報等の連絡を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として、防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(業務)

第2条 防災無線の業務は次のとおりとする。

(1) 非常災害、その他緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他町長が必要と認めた広報及び連絡事項

(業務区域)

第3条 防災無線の業務を行う区域は、町の全域とする。

(通信施設の設置)

第4条 防災無線の業務を行うため通信施設を大野町役場に設置する。

(運営委員会の設置及び所掌事務)

第5条 防災無線の業務の運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として防災行政無線運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じて必要な調査及び審議を行う。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、広報委員の代表、農業協同組合の代表及び消防団の役員のうちから町長が委嘱する。

3 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

4 会長は、あらかじめ委員のうちから会長に事故があるとき、会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。

(任期)

第7条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は任期満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き在任する。

(広告放送の禁止)

第8条 他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大野町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月23日 条例第8号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和62年3月23日 条例第8号
平成11年12月24日 条例第13号