○大野町交通安全対策会議条例

昭和46年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき大野町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大野町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか町の区域における陸上交通に関する綜合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 岐阜県の職員のうちから町長が任命する者

(2) 岐阜県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 大野町の職員のうちから町長が指名する者

(4) 教育委員会の教育長

(5) 消防署の長

6 前項第1号第2号及び第3号の委員の定数はそれぞれ1人、1人及び3人とする。

7 委員は非常勤とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

大野町交通安全対策会議条例

昭和46年3月20日 条例第5号

(昭和46年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第5号