○大野町交通指導員設置規則

昭和49年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、当町に交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し町内における道路交通の安全を図り、もって交通事故の防止と、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。

(任用)

第2条 指導員は、交通指導に必要な知識を有する者のうちから町長が任用する。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、町長の命を受け警察署及び交通安全推進機関と緊密な連携のもとに交通安全を保持するため、おおむね次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 幼児、児童、老人の保護指導及び歩行者、自転車乗りに対する正しい通行指導

(2) 町内主要道路の交通の円滑を計るため、道路の不法占拠その他交通の支障となる駐車等の指導

(3) 各種行事開催時における交通整理、指導及び講習会等による交通安全教育

(4) 交通環境の調査、その他交通安全の保持に関すること。

(服務)

第4条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき原則として1カ月20日以上1日4時間以上勤務とする。

2 指導員は、勤務に際しては貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。

3 指導員は、貸与品を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。

4 指導員は、貸与品を紛失し、又は破損により使用できなくなったときは速やかにその理由を町長に届け出なければならない。

5 指導員は、自己が指導員でなくなったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

(報酬)

第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償は、大野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大野町条例第16号)の定めるところによる。

(遵守事項)

第6条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすようなまぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ誠意をもってこれにあたること。

(勤務状況の報告)

第7条 指導員は、勤務の状況を大野町交通指導員勤務日誌(様式第1号)に記載し、勤務終了後所属課長に提出しなければならない。

2 指導員は、その月における勤務状況報告書(様式第2号)により翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(公務災害補償)

第8条 町長は、指導員が公務災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を受けた場合においては、大野町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年大野町条例第16号)を適用し、補償するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

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大野町交通指導員設置規則

昭和49年4月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全対策
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和57年12月26日 規則第8号
昭和61年4月18日 規則第11号
平成13年5月14日 規則第19号
令和元年9月24日 規則第27号
令和3年3月29日 規則第3号