○大野町ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、大野町の議会の議員及び長の選挙における同法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 大野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、大野町の議会の議員及び長の選挙について前条に定めるポスター掲示場を設置しなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情があると認めるときは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大野町ポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月10日 条例第8号

(昭和58年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月10日 条例第8号