○大野町監査委員条例
昭和39年3月25日
条例第2号
(定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(事務局)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項若しくは第34条の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査の期日)
第4条 監査委員は、法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のあるその他の機関等に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(現金出納検査の期日)
第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の例日は、毎月18日とする。ただし、その例日が日曜日又は休日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに公企法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、その日から7日以内に審査を終え、意見を付して町長に送付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 大野町監査委員条例(昭和31年大野町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。